交通事故の加害者に課される行政上の責任とは?
交通事故を起こした加害者は,さまざまな法的責任を問われることになります。ここでは,交通事故加害者の負う行政上の責任についてご説明いたします。
交通事故の加害者に課される行政上の責任とは?
(著者:弁護士 志賀 貴 )
なお,弁護士によるご相談については,交通事故損害賠償請求の法律相談・ご依頼のページをご覧ください。
加害者の負う法的責任
交通事故の加害者は,さまざまな法的責任を負います。具体的にいえば,刑事責任・民事責任・行政上の責任です。
刑事責任を負うというのは,要するに,犯罪を犯したものとして刑罰を科せられるということです。たとえば,自動車運転過失致死傷罪等の罪責を負い,それに応じた罰金や懲役などの刑罰を科されることになります。
民事責任を負うというのは,被害者に対して損害賠償を支払う義務を負うということです。
それらに対して,行政上の責任を負うというのは,行政による交通行政における一定の不利益を受けるということです。刑事責任とは異なり刑罰ではありませんが,一定のペナルティを課されることになります。
行政上の責任
犯罪を犯した場合,人は刑事責任を負うことになります。要するに,その犯した犯罪に応じて刑罰を科されるということです。
これに対して,行政上の責任とは,一定の社会秩序の維持を害する行為をした場合に課されることになるペナルティです。具体的にいえば,行政処分を受けるということになります。
犯罪と社会秩序を乱す行為とは重なる部分もありますが,犯罪とはあくまで刑法等の法律において犯罪として規定されている行為をした場合に科されるものです。
この法律に規定されている行為以外は犯罪となることはありません。
交通事故を起こした場合,その行為が刑法等に定める行為に該当すれば犯罪として処罰されることになりますが,そうでない場合は犯罪として処罰されることはありません。
しかし,行政上の責任を課される場合はありえます。要するに,刑事責任と行政上の責任とは,全く別物であることです。
必ずしも,犯罪に該当する行為が行政上の責任の対象となるわけではありませんし,逆に,行政上の責任を課される場合であるからといって刑罰を受けるというわけではありません。
また,行政上の責任を課されたからといって,刑事責任を免れることができるわけでもありませんし,刑事責任を受けたから行政処分を受けずに済むということもないのです。
さらに,刑罰は,あくまで裁判所の判断によって科されるものですが,行政処分は行政庁によって課されるものであるという違いがあります。
加えて,刑事責任を科された場合,それは法律上の「前科」となりますが,行政処分を受けたにすぎない場合には前科とはなりません。
交通事故加害者の行政責任
交通事故の加害者が負うことになる行政処分とは,具体的にいえば,反則金を支払わなければならなくなったり,自動車の運転免許を停止されたり,または免許そのものを取り消されたりするということです。
自動車運転免許に関していうと,我が国の場合,交通違反があった場合には,一定の点数が課されることになっています。
一定の点数までたまってしまう(持ち点が減点されてしまうと)と,免許取り消しのような行政処分を受けるという制度になっています。いわゆる,交通違反の「切符を切る」というものです。
どれだけの点数が加算されるのかということは,道路交通法によって定められており,その交通事故の態様や交通違反の程度によって,異なります。
死亡事故のような重大事故の場合には,ほとんど免許取り消しになるでしょう。
交通事故加害者の行政上の責任の関連ページ
交通事故における行政上の責任についてより詳しく知りたいという方がいらっしゃいましたら,以下のページもご参照ください。
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- 交通事故損害賠償の基礎知識(目次)
- 交通事故加害者はどのような法的責任を負うのか?
- 交通事故の加害者に追求できる民事責任とは?
- 交通事故加害者が損害賠償責任を負う法的根拠とは?
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