被害者が自ら自賠責保険会社に損害賠償を請求できるのか?
自賠責保険の被保険者は自動車の保有者または運転者ですが,被害者が自ら自賠責保険会社に対して損害賠償を請求できるのかについてご説明いたします。
被害者が自ら自賠責保険会社に損害賠償を請求できるのか?
(著者:弁護士 志賀 貴 )
なお,弁護士によるご相談については,交通事故損害賠償請求の法律相談・ご依頼のページをご覧ください。
自賠責保険の基本的な仕組み
自賠責保険は,自動車による交通事故の被害者保護のための制度ですが,その本質はあくまで自動車保険です。
したがって,保険金が支払われるのは,原則として,その自賠責保険に加入している被保険者である自動車の保有者または運転者です。
すなわち,自賠責保険の被保険者たる自動車保有者や運転者が被害者に対して自動車による交通事故の損害賠償を支払った場合に,その支払った損害賠償を填補するため,自賠責保険会社は,その被保険者に対して保険金を支払う,というのが基本的な仕組みとなります。
被害者請求(16条請求)
前記のとおり,被保険者である加害者等が自賠責保険会社に対して保険金の支払いを請求する場合のことを,「加害者請求」といいます。
この加害者等による請求は,自動車損害賠償保障法15条で認められていることから「15条請求」と呼ばれることもあります。
それでは,被害者が,加害者に請求すべき損害賠償を,加害者ではなく直接に自賠責保険会社に請求することはできるのかということが問題となってきます。
この点については,被害者が,加害者ではなくて直接に自賠責保険会社に損害の賠償を請求することができるとされています。
これを加害者請求に対して,「被害者請求」といいます。自賠法16条によって認められていることから,被害者請求のことを「16条請求」と呼ぶこともあります。
例えば,加害者がほとんど無資力で,被害者に対して損害賠償を支払う経済的能力が無いという場合,どんなに頑張って被害者が加害者に対して損害賠償を請求しても無駄に終わります。
こういう場合,加害者が無資力であるということで,被害者はまったく損害の賠償を受けることができないということになってしまうのは,被害者保護という自賠責保険制度の趣旨に反します。
そこで,加害者が自賠責保険に加入している場合には,加害者が損害の賠償を支払ってその損害の填補を自賠責保険会社に請求するという迂遠な手続をとるまでもなく,被害者が直接に自賠責保険会社に対して損害の賠償を求めることができるという制度が用意されているのです。
被害者請求によって支払われる金額
被害者請求において受け取れる金額は,加害者請求がなされた場合に加害者が自賠責保険会社から受け取ることができる金額と同額です。
したがって,例えば,加害者が,全額とまではいかないものの,少なくとも自賠責保険によって填補されるべき金銭のうちの一部だけでも被害者に支払っていたという場合には,その支払った分については,被害者請求をすることはできません。
その部分については,加害者が自賠責保険会社に対して損害の填補として加害者請求をすることができることになります。被害者請求できるのは,その余の部分だけということになります。
被害者請求の要件
被害者請求が認められるためには,その要件として,自賠法3条の運行供用者責任に基づく損害賠償請求権が成立している必要があります。
したがって,この運行供用者責任が成立しない場合には,自賠責保険会社に対する被害者請求はできないということになります。
そうすると,運行供用者責任は自動車の運行供用者にのみ成立する責任ですから,運行供用者責任が成立しえない自動車の運転者に対する損害賠償請求については,被害者請求はできないということになります(ただし,運転者が運行供用者であれば,運行供用者責任が成立するので,被害者請求ができます。)。
被害者請求の内容
被害者請求には,本請求と仮渡金の請求というものがあります。
本請求
本請求とは,その名のとおり,本当の請求,すなわち,損害の全額について請求するものです。
ただし,自賠責保険では,損害賠償金の上限が法令によって定められており,また,実際の支払についても法令に基づく支払基準が定められていますので,その範囲内で金額が決定されることにはなります。
仮渡金
仮渡金とは,被害者が当面の生活費や医療費として使用するお金が無いという場合に,それらに相当する金銭を仮に支払ってもらえるという制度です。
当面の支払いを確保するために仮に支払われるものですので,損害の総額が確定してない段階でも支払いを請求することができますが,損害が確定した後に差額があれば調整されることになります。仮払い金の方が多いという場合には,返還を求められることになります。
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