自賠責保険と任意保険はどのような関係にあるのか?
自動車保険には,自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)と各保険会社による任意保険とがあります。ここでは,この自賠責保険と任意保険はどのような関係にあるのかについてご説明いたします。
自賠責保険と任意保険はどのような関係にあるのか?
(著者:弁護士 志賀 貴 )
なお,弁護士によるご相談については,交通事故損害賠償請求の法律相談・ご依頼のページをご覧ください。
自賠責保険と任意保険
交通事故に遭った場合,被害者の方は加害者等に対して損害賠償を請求することができます。
もっとも,交通事故における損害賠償の金額は非常に高額となる場合があります。
その場合,加害者は支払いきれないほどの負担を負うことになりますし,他方,被害者は十分な損害の填補を受けられないおそれもあります。
そこで,損害賠償を補償するために設けられているのが自動車保険の制度です。この自動車保険には,「自賠責保険」と「任意保険」があります。
自賠責保険は,被害者の保護のために,最低限度の損害賠償を補償するという保険で,法律上加入が強制されているものです。そのため,「強制保険」と呼ばれることもあります。
他方,任意保険とは,自賠責保険とは別に,各保険会社がそれぞれ保険商品として提供している保険です。強制保険ではないことから,任意保険と呼ばれています。
自賠責保険と任意保険の関係
自賠責保険は,自動車事故による人身損害についての保険です。被害者保護の見地から,人身損害について最低限度の損害填補を保障しようというのが,自賠責保険の制度趣旨です。
もっとも,自賠責保険は,あくまで最低限度の損害填補保障のための保険ですから,保険金・損害賠償金の金額に上限が定められており,自動車事故によって生じたすべての損害を填補しきれないという場合もあり得ます。
そこで,自賠責保険によってまかないきれない損害を填補するものが,任意保険(特に対人賠償責任保険)ということになります。
そのため,人身事故の場合でいえば,自賠責保険が最低限度の損害を填補し,不足する部分を任意保険が填補するという関係にあります。
そのことから,自賠責保険を「下積み保険」といい,任意保険を「上積み保険」とか「上乗せ保険」と呼ぶこともあります。
自賠責保険が有利となる点
前記のとおり,自賠責保険は,自動車事故の人身事故のみしか対象としていません。そのため,自動車以外の事故や自動車事故であっても物損事故については適用されないことになります。
また,自賠責保険は保険金・損害賠償金の上限額が決まっていますから,損害のすべてを填補できないという場合もあります。
しかし,損害填補が限定されている反面,任意保険よりも被害者保護に資する部分があることも確かです。
例えば,損害賠償を請求する場合には,交通事故による受傷と損害の間の因果関係を立証する必要がありますが,この因果関係の立証が困難であるということがあります。
任意保険への請求であれば,この因果関係を立証できないと全額を受け取れなくなってしまうというおそれがありますが,自賠責保険の場合には,因果関係の立証が困難である場合であっても,相当程度の減額はなされますが,一定の支払がなされることになっています。
また,被害者側に落ち度がある場合には,その落ち度の程度に従って損害賠償額が過失相殺によって減額されるという場合があります。
しかし,自賠責保険については,示談交渉の段階であれば,被害者側に重過失があるという場合を除いて,過失相殺がなされないという利点があります。
任意保険の一括請求
前記のとおり,自賠責保険と任意保険は別の保険です。しかし,任意保険は自賠責保険の不足部分を補う保険ですから,両者には密接な関係があります。
そこで,被害者の便宜を図るため,任意保険には「一括払い」という制度が用意されています。
一括払いとは,要するに,自賠責保険の分も含めて,損害全額を任意保険会社に対して請求することができるという制度です。
一括払いをすれば,被害者や被保険者である加害者等は,自賠責会社と任意保険会社に別個に請求をしなくて済むという便宜を得ることができます。
一括払いをした任意保険会社は,自賠責会社に対して,一括払いによって支払った自賠責保険の分を請求するということになります。
ただし,一括払いの場合には,任意保険会社との示談がまとまるまで自賠責保険にも請求できず,支払が遅くなってしまうというデメリットもあるので注意が必要です。
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