自動車保険(任意保険)の弁護士報酬・費用特約とは?
近時は,自動車保険(任意保険)において弁護士報酬・費用特約がオプションとして設けられている場合があります。ここでは,この自動車保険における弁護士報酬・費用特約とは何かについてご説明いたします。
自動車保険(任意保険)の弁護士報酬・費用特約とは?
(著者:弁護士 志賀 貴 )
なお,弁護士によるご相談については,交通事故損害賠償請求の法律相談・ご依頼のページをご覧ください。
弁護士費用の問題
交通事故の損害賠償請求の紛争は,非常に専門的な側面を持っています。不法行為法などの法的な知識はもとより,自動車保険やある程度の医学的知識も必要となってきます。
法律の専門家である弁護士にとっても,容易な事件類型ではありません。
仮に,交渉の相手方が保険会社の担当者であれば,担当者はプロですので,より正確な専門知識がなければ対等に交渉できないでしょうし,相手方が弁護士であれば,それはなおさらのこととなってきます。
また,損害賠償の金額は,自賠責保険の基準・任意保険の基準・裁判基準の順序で大きくなるのが通常ですので,より高額の損害賠償を請求するのであれば,裁判(訴訟)を提起して請求すべきということになります(ただし,この順序で回収までに至る時間も長くなってきます。訴訟ですと1年以上かかることは珍しくありません。)。
この訴訟を提起するということになれば,上記の専門知識に加えて,裁判手続に関する知識や経験なども必要となってきます。
そのため,本当であれば,交通事故の損害賠償請求は,法律の専門家である弁護士に依頼するのが望ましいといえるでしょう。
とはいえ,弁護士に依頼する場合には,弁護士報酬を支払っていただく必要があります。この弁護士報酬・費用が,弁護士に依頼する場合のネックになっているであろうことは間違いないと思われます。
特に,弁護士報酬・費用のうちでも,ネックになるのは着手金でしょう。着手金とは,事件のご依頼をお受けする際に頂戴する報酬のことです。
弁護士報酬・費用特約
前記の交通事故の損害賠償における弁護士報酬・費用の問題を解決しようという制度として設けられているのが,任意保険における弁護士報酬・費用の特約です。「弁護士特約」とか「弁特」などと呼ばれています。
任意保険には,基本となる対人賠償・対物賠償保険等のほかに,さまざまなオプションの特約がありますが,そのうちの1つが,この弁護士報酬・費用特約です。
弁護士報酬・費用特約とは,交通事故の損害賠償請求について当事者間での示談交渉等が上手くいかず,弁護士に依頼するということになった場合に,保険契約者が支払うべき弁護士報酬・費用を,任意保険会社が保険金として支払ってくれるという特約です。
前記のとおり,弁護士に依頼する際のネックは報酬・費用の支払いにあったのですが,この弁護士特約の登場によって,そのハードルは大分下げられたのではないかと思われます。
まだ,そこまで世間一般に認知されていませんが(現に,保険会社の勧めに応じて総合的な保険に加入していたため,ご自身で弁護士特約に加入していたことを知らなかったという方もいらっしゃいます。),この特約があれば,はじめから弁護士に依頼してしまうということも可能でしょう。
この弁護士報酬・費用特約は,通常ノンフリート(その特約を利用しても保険料が加算されないタイプ)ですので,利用を躊躇する理由もないという便利な制度だと思います。
交通事故の損害賠償請求をしようという場合には,一回ご自身の保険証券や契約約款をみて,弁護士報酬・費用特約に加入していないかどうかを確認するのをお勧めいたします。
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