任意保険にはどのような種類があるのか?
自動車保険のうちの任意保険には,さまざまな種類のサービスがあります。ここでは,この任意保険にはどのような種類があるのかについてご説明いたします。
任意保険にはどのような種類があるのか?
(著者:弁護士 志賀 貴 )
なお,弁護士によるご相談については,交通事故損害賠償請求の法律相談・ご依頼のページをご覧ください。
任意保険とは
自動車保険には,被害者保護のために法律上加入が強制されている自賠責保険があります。これに対し,各保険会社が販売している保険は,法律上加入が強制されていないため,「任意保険」と呼ばれています。
任意保険は,自賠責保険によってはまかないきれない損害を填補する自動車保険です。そのため,「上積み保険」とか「上乗せ保険」などと呼ばれることがあります。
>> 任意保険とは?
任意保険の分類
任意保険には,さまざまな保険商品があります。具体的には,任意保険には以下のような種類の保険があります。
対人賠償責任保険
人身事故を起こしてしまい,被害者に対して人身損害に対する損害賠償責任を負担する場合に,その損害賠償金の支払いを補償するものが対人賠償責任保険です。
通常,「上乗せ保険」と呼ばれるのが,この対人賠償責任保険です。自賠責保険で賄いきれない部分については,この対人賠償責任保険によって補償されることになります。
任意保険においてメインとなる保険といってよいでしょう。
もっとも,あくまで任意保険ですから,自賠責保険と異なり,運行供用者責任が成立しない場合であっても,保険金又は損害賠償金の支払いがなされます。
また,自賠責保険が要件を満たさないために支払われない場合には,対人賠償責任保険において全額が支払われるという特約等が付されることもあります。
この対人賠償責任保険については,被害者保護の観点から,自賠責保険と同様に被害者からの直接請求が可能となっています。また,被害者への仮払いの制度や内払の制度なども付されています。
加えて,この対人賠償責任保険には,各種の特約が用意されてるのが通常です。示談代行の特約や弁護士報酬特約などが代表的でしょう。
自損事故保険
自損事故保険は,文字どおり,保険の対象となっている被保険自動車の自損事故によって生じた人身損害を補償する任意保険です。
ただし,運行供用者責任によって損害賠償が支払われる場合には,自損事故保険による支払はなされないとされています。
搭乗者傷害保険
搭乗者傷害保険は,保険の対象となっている自動車に搭乗中の人が死傷した場合に保険金が支払われるという任意保険です。
ここでいう搭乗者とは,正常な状態で自動車に登場している者をさしているとされ,トランク内にいる者や車外にいる者は,原則として含まれないとされています。
無保険車傷害保険
自動車事故の被害に遭った場合に,ある意味で一番問題となるのが,その相手方加害者等が対人賠償責任保険に加入していなかった場合です。
相手方加害者等が対人賠償責任保険に加入していないと,支払能力がないために十分な損害の填補を受けられないということが少なくないからです。
そこで,そのような無保険車との事故によって十分な賠償を受けられないという場合に,その不足部分を補償するという任意保険が,この無保険車傷害保険です。
なお,ここでいう無保険車とは,自賠責保険の加入していないという意味ではなく,任意保険の対人賠償責任保険に加入していない,または加入しているものの免責によって保険金支払いがなされない場合や金額が低いという場合を意味しています。
したがって,相手方加害者が自賠責保険には加入していたとしても,この無保険車傷害保険は適用される場合があります。
対物賠償責任保険
自動車事故によって他人の財産に損害を与えたことによって,それについて損害賠償責任を負担する場合に,その損害賠償の支払いを補償する任意保険が,対物賠償責任保険です。
対物賠償責任保険には,対人賠償責任保険の場合と同様,被害者からの直接請求が可能です。また,示談代行特約が付されていることもあります。
車両保険
自動車事故によって,保険の対象となっている被保険車両が損壊するなどの損害を被った場合に,その損害を補償するのが,車両保険です。
なお,ここでいう自動車事故とは,偶然の事故を意味しますが,盗難等も含まれるとされています。
人身傷害補償保険
保険の自由化によって登場した保険で,現在では自動車保険商品の主流ともなっているのが,人身傷害補償保険です。
人身傷害補償保険は,自動車事故によって被保険者が傷害を被った場合に,それによって発生した損害を補償するという任意保険です。
通常,被害者の方が自動車事故によって傷害を被った場合には,加害者等や加害者側の保険会社に対して損害賠償を請求することになりますが,この人身傷害補償保険に加入している場合には,ご自身で加入している保険会社に対しても保険金の支払いを請求できるということになるのです。
もちろん二重取りができるわけではなく,ご自身の加入している保険会社から保険金の支払いを受けた場合には,それによって填補できなかった不足分を相手方に請求できるにすぎませんが,一定金額を早く支払ってもらえるという点では有用な保険でしょう。
もっとも,新しい保険というだけあって,問題となる点は少なくありません。特に,加害者等に対する損害賠償請求権と人身傷害補償保険に基づく保険金請求権との関係性については問題が残されている点もあります。
各種の保険特約
前記の各保険が,いってみれば,任意保険の主要なサービスの分類ですが,それ以外にも,オプションとして付されるサービスもあります。これらは特約として付される場合が多く,以下のようなものがあります。
示談代行サービス
対人賠償責任保険や対物賠償責任保険においては,被保険者が負うことになる損害賠償責任を補償することになりますが,そもそもどの程度の責任を負担するのかは,相手方との示談交渉や裁判によって確定されるまではわかりません。
そのため,通常は,相手方と示談交渉をして,支払うべき損害賠償金の金額を確定させるということが必要となってきます。
この相手方被害者との示談交渉を,被保険者である加害者等の方に代わって,保険会社の担当者が行うというサービスのことを示談代行サービスといい,対人賠償責任保険や対物賠償責任保険の特約として付されている場合が多いでしょう。
弁護士報酬・費用特約
損害賠償請求を行う場合,当事者間での交渉によって話がつかなければ,訴訟等の法的手続を検討することになります。そのような場合に弁護士に依頼して交渉や裁判を進めたいという場合もあるでしょう。
もっとも,弁護士に依頼する場合にネックとなりがちなのが,弁護士報酬・費用です。そこで,その弁護士報酬・費用の負担を保険によってまかなうというのが,この弁護士報酬特約です。
すなわち,この弁護士報酬特約では,自動車事故の損害賠償請求に関する交渉・訴訟等のための弁護士報酬・費用を,保険会社が保険金として支払ってくれるという任意保険特約です。
自動車保険の自由化
任意保険では,前記の各種保険を組み合わせて保険商品が構成されています。
かつては,任意保険においても保険料率等について統一的な基準が設けられていました。
具体的には,SPA(自家用自動車総合保険),PAP(自動車総合保険),BAP(自動車保険),ドライバー保険が認められているにすぎませんでした。
SPA(自家用自動車総合保険)とは,対人賠償責任保険・自損事故保険・搭乗者傷害保険・無保険車傷害保険・対物賠償責任保険・車両保険がセットになった保険商品です。
PAP(自動車総合保険)は,上記のSPAから車両保険を除いたものをいいます。BAP(自動車保険)は,対人賠償責任保険・対物賠償責任保険・車両保険のうちから必要なものを選択できるという保険商品です。
そのため,かつては,どの保険会社の保険に加入しても,基本的に大きな違いはないという状態でした。
しかし,平成10年に自動車保険は自由化されることになりました。
そのため,現在では,各保険会社ごとに前記の各種保険に加えてさまざまな自動車保険が設けられており,また,保険料もそれぞれ異なります。利用者にとっては,選択の幅がかなり拡大されてきています。
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