交通事故による損害賠償額の算定基準とは?
交通事故の損害賠償額を算定するにあたっては,実務上,いくつかの基準が存在します。ここでは,交通事故による損害賠償額の算定基準について,東京 多摩 立川の弁護士がご説明足します。
交通事故による損害賠償額の算定基準とは?
(著者:弁護士 志賀 貴 )
なお,弁護士によるご相談については,交通事故損害賠償請求の法律相談・ご依頼のページをご覧ください。
損害賠償額の算定における基準の必要性
交通事故における損害賠償金の法的根拠は,不法行為に基づく損害賠償請求権にあります。
もっとも,法律では,損害賠償を請求できるということが規定されているだけで,実際にその金額をいくらにするのか,ということは規定されていません。
不法行為といっても,その内容は事案ごとに異なります。交通事故に限ってみたとしても,すべてがまったく同じ事故はないのですから,やはりその内容は事案ごとに異なると言わざるを得ません。
したがって,法律で画一的に損害賠償の金額を定めてしまうということは現実的ではないでしょう。
とはいえ,まったく何も基準がないというのも問題です。
特に裁判の場合には,類似の事案であるにもかかわらず,裁判官ごとに判断基準が違うため,裁判官が変われば損害賠償金額も大きく変わってしまうというのでは,法的安定性を害します。
そのため,交通事故による損害賠償額の算定については,いくつかの基準が存在しています。この算定の基準は,損害賠償請求手続の各段階ごとに異なるものがあります。
具体的には,自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の支払基準,任意保険会社の支払基準(交渉段階の場合),裁判・訴訟における基準があります。
>> 交通事故における「損害」
自賠責保険の支払基準
自賠責保険は,国庫負担により,被害者の最低限度の損害填補を図ろうという公的制度です。
あくまで最低限度の補償ですから,損害のすべてが賄われるわけではありませんが,加害者の支払能力にかかわらず一定額の補償を受けられるという被害者保護において最も重大な制度といえます。
この自賠責保険における損害賠償額(または保険金額)については,法令によって一定の支払金額・支払基準が設けられています。そして,自賠責損害調査事務所によって損害額が査定されることになります。
自賠責保険による損害賠償額は,上記のとおり最低限度の補償です。したがって,自賠責保険だけでは損害を填補しきれないという場合もあるでしょう。
その場合には,それを超える部分を加害者(または加害者側任意保険会社)に請求することになります。
>> 自賠責保険の支払基準
交渉段階における任意保険の支払基準
加害者が任意保険会社の自動車保険に加入している場合,被害者は,その加害者側任意保険会社から損害賠償金の支払いを受けることができます。
任意保険会社に対しては,自賠責保険の支払基準を超える金額を請求することが可能ですが,交渉段階(裁判になる前の段階)では,損害の全部を填補するだけの金額を支払ってくれるわけではありません。
それはなぜかといえば,各任意保険会社には,それぞれ各社ごとに内部的な支払基準があるからです。交渉段階では,この各社ごとの支払基準を超える支払いをしてくれないのが通常です。
かつては,各社に統一的な任意保険会社の支払基準がありましたが,現在では保険自由化によって,各社ごとに支払基準が異なります(ただし,大きな違いがあるというわけでもありません。)。
任意保険会社の支払基準は,もちろん自賠責保険の支払基準よりも高額となりますが,後述の裁判基準に比べると少額です。損害額によっては,大幅に少額となってしまうこともありますので,注意は必要でしょう。
もっとも,これはあくまで交渉段階での話です。裁判などで各社の支払基準を超える損害賠償額が認められれば,任意保険会社はその金額を支払う必要があります。
>> 任意保険とは?
ADRにおける基準
加害者や加害者側任意保険会社との交渉が上手くいかない場合,公益財団法人交通事故紛争処理センターや公益財団法人日弁連交通事故相談センターなどのADRを利用するということもあります。
ADRは,基本的には話し合いをするという手続ですが,話しがつかないという場合には,ADRにおいて裁定や評決という一定の決定がなされることもあります。
この裁定や評決については,基本的に,後述の裁判・弁護士基準が用いられるとされています(ただし,裁判基準より減額される場合があります。)。
裁判・訴訟における基準
加害者・加害者側保険会社と話がつかず,またADRの裁定・評決に納得できないという場合には,裁判をすることになります。
裁判にはさまざまな手続がありますが,交通事故損害賠償請求の場合は,訴訟を選択するのが通常です。
裁判所が,訴訟における基準を設けてそれを公開するということはありません。しかし,実務上,裁判においても利用されている基準があります。それが弁護士基準と呼ばれる基準です。
弁護士基準とは,具体的に言うと,日弁連交通事故相談センター東京支部による「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」(通称「赤い本」)という書籍に掲載されている基準のことをいいます。
この赤い本の基準は,任意保険会社の支払基準よりも高額となります。金額的にいえば最も高額となる可能性があるのが,この基準なのです。
交通事故損害賠償額の算定基準に関連するページ
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- 交通事故損害賠償の基礎知識(目次)
- 交通事故加害者はどのような法的責任を負うのか?
- 交通事故損害賠償を請求できる主体は誰か?
- 誰を相手方として交通事故損害賠償を請求すればよいのか?
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