政府の自動車損害賠償保障事業(政府保障事業)とは?
交通事故のうちでも自動車事故については,被害者保護のため,政府による自動車損害賠償保障事業という制度が用意されています。
ここでは,この政府の自動車損害賠償保障事業(政府保障事業)についてご説明いたします。
政府の自動車損害賠償保障事業(政府保障事業)とは?
(著者:弁護士 志賀 貴 )
なお,弁護士によるご相談については,交通事故損害賠償請求の法律相談・ご依頼のページをご覧ください。
政府の自動車損害賠償保障事業(政府保障事業)
自動車事故の被害に遭った場合,その被害は非常に大きなものとなる場合があります。
そうなると,場合によっては加害者等が損害賠償を自己負担では支払いきれないということになり,被害の填補が十分になされなくなるというおそれがあります。
そこで,被害者の救済のために,自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)制度が設けられています。これにより,被害者は,最低限度の損害賠償を受けることができることになります。
もっとも,場合によっては,加害自動車について自賠責保険が適用されないということもあり得ます。例えば,ひき逃げの場合や相手方が無保険者の場合などです。
ひき逃げの場合には,誰が加害者なのかが分からず,そのためそもそも損害賠償の請求ができないということになりましし,また,相手方が無保険車の場合には自賠責保険は適用されません。
したがって,当然のことながら,このような場合には自賠責保険による損害の填補がなされなくなってしまいます。
しかし,このような場合にまったく保障を受けることができないとするのは,被害者保護という自賠法の趣旨に反するでしょう。
そこで,自賠責保険制度を補完する制度として,上記のような一定の場合に,国が,加害者に代わって,被害者のために損害の填補を行うという制度が設けられています。
これを「政府の自動車損害賠償保障事業(政府保障事業)」といいます(自動車損害賠償保障法71条以下)。
政府保障事業が適用される場合
【自動車損害賠償保障法72条1項】
政府は,自動車の運行によつて生命又は身体を害された者がある場合において,その自動車の保有者が明らかでないため被害者が第3条の規定による損害賠償の請求をすることができないときは,被害者の請求により,政令で定める金額の限度において,その受けた損害をてん補する。責任保険の被保険者及び責任共済の被共済者以外の者が,第3条の規定によつて損害賠償の責に任ずる場合(その責任が第10条に規定する自動車の運行によつて生ずる場合を除く。)も,被害者の請求により,政令で定める金額の限度において,その受けた損害をてん補する。
上記の条文からすると,政府保障事業の適用を受けるための要件は,以下のとおりです。
- 自動車の運行によって生命又は身体を害されたこと
- 自動車の保有者が明らかでないために運行供用者責任に基づく損害賠償請求ができないこと,または,責任保険(共済)の被保険者(被共済者)以外の者が運行供用者責任を負担する場合であること
- 被害者が請求したこと
上記のとおり,政府保障事業は,自賠責保険と同様,交通事故のうちでも自動車による人身事故を対象としています。
また,政府保障事業が適用される場合には,自動車の保有者が明らかでないために運行供用者責任に基づく損害賠償請求ができない場合と,責任保険(共済)の被保険者(被共済者)以外の者が運行供用者責任を負担する場合とがあります。
自動車の保有者が明らかでないために運行供用者責任に基づく損害賠償請求ができない場合
自動車の保有者が明らかでないために運行供用者責任に基づく損害賠償請求ができない場合とは,いわゆるひき逃げ事案を指しています。
ひき逃げの場合には加害自動車すら見ておらず,保有者も分からないということが多いでしょうから,誰に対して損害賠償請求すればよいのかすら分かりません。そこで,このような被害者を救済する必要があるということになります。
責任保険(共済)の被保険者(被共済者)以外の者が運行供用者責任を負担する場合
責任保険(共済)の被保険者(被共済者)以外の者が運行供用者責任を負担する場合とは,自賠責保険に加入していない無保険車による事故や,泥棒運転による事故で保有者に運行供用者責任が生じない場合がこれに当たります。
これらの場合,運行供用者責任が被保険者に発生しないため自賠責保険の適用が受けられません。そのため,被害者を政府保障事業によって救済する必要があるということになります。
なお,この政府保障事業は,被害者からの請求しか認められません。加害者が支払いをしたとしても,政府保障事業に支払を請求することはできません。
政府保障事業の保障内容
政府保障事業による保障の内容は,基本的に自賠責保険による保険金・損害賠償金の支払いと同様です。
また,かつては親族間での事故や過失相殺については自賠責保険よりも厳格な適用となっていましたが,現在では,自賠責保険と同じ適用となっています。
なお,前記条文の括弧書きにあるとおり,いわゆる構内自動車の事故については政府保障事業の対象となりませんが,構内自動車であっても,本来の用途を外れて一般道路を走行中に起こした交通事故の場合には,政府保障事業の適用があるとされています(最三小判平成5年3月16日)。
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