交通事故の損害賠償を請求できる主体は誰か?
交通事故の被害が生じた場合,加害者等に対して損害賠償を請求できることになりますが,それでは,そもそもこの損害賠償を請求できるのは誰なのでしょうか?
ここでは,損害賠償請求の主体の問題についてご説明いたします。
交通事故の損害賠償を請求できる主体は誰か?
(著者:弁護士 志賀 貴 )
なお,弁護士によるご相談については,交通事故損害賠償請求の法律相談・ご依頼のページをご覧ください。
直接の被害者(ご本人)
交通事故被害が生じた場合,加害者等に対して損害賠償を請求できるのは誰かといえば,もちろん現実に事故に遭った「被害者」ご本人です。
ここでいう被害者とは,交通事故によって権利・利益を直接に侵害されて損害を被った方のことです。
人身事故であれば,身体・生命を侵害された方ということになります。物損事故であれば,当該財産の所有者の方や当該財産について権利を有する方が被害者ということになるでしょう。
相続人(死亡事故の場合)
死亡事故の場合には,当然のことながら,被害者ご本人は亡くなられていますから,ご本人が請求をすることはできません。
そこで,損害賠償の請求権者が被害者ご本人であるということになると,疑問として生じてくるのは,死亡事故の場合はどうするのかということでしょう。
死亡事故の場合であっても,まず最初に損害賠償を請求する権利を取得するのは被害者の方です。
これは即死の場合であっても同様です。即死の場合であっても,観念的には事故に遭って負傷したことと死亡との間には間隔を認めることができるため,やはり被害者が損害賠償請求権を取得するものと解されています。
この被害者の方において発生した損害賠償請求権は,被害者の方の財産となります。上記のとおり,即死の場合であっても,いったんは被害者の方に損害賠償請求権が発生することになります。
そして,被害者の方が亡くなられると,この被害者の方の有していた損害賠償請求権という財産は,被害者の方が亡くなられた時に,相続によって,相続財産として相続人の方に相続されることになります。
すなわち,死亡事故の場合には,被害者の方の相続人の方が,被害者の方に代わって損害賠償を請求するということになります。
なお,慰謝料請求権も相続の対象となると考えられています。したがって,相続人の方は,財産的な損害賠償だけでなく,精神的損害賠償(慰謝料)も請求できることになります。
近親者
前記のとおり,死亡事故の場合,被害者の方に代わって損害賠償を請求できるのは相続人です。したがって,相続人でない方は,例え近親者であっても,被害者の方に代わって損害賠償を請求することはできません。
もっとも,相続人でないとしても,近親者です。被害者の方を失って精神的な苦痛を被ることは当然あり得るでしょう。
そこで,民法上,死亡事故の近親者には固有の慰謝料請求権が認められています。すなわち,近親者は,相続財産としての損害賠償請求権のほかに,近親者の方固有の慰謝料請求権も認められると規定されています。
相続財産としての損害賠償請求と近親者固有の損害賠償請求とは何が違うのかというと,要するに,相続財産としての損害賠償請求権は,あくまで被害者の方ご自身の損害賠償請求権を相続人の方が受け継いでいるだけであり,本質は被害者の方ご自身の損害によるものですが,これとは違い,近親者固有の慰謝料請求権とは,その近親者の方について発生した損害(精神的苦痛)に基づく損害賠償請求権であるという違いがあります。
なお,民法の規定上は死亡事故に限定され,また,固有の慰謝料請求が認められる近親者も「父母」「配偶者」「子」に限定されています。
しかし,死亡事故に匹敵するような重大な傷害事故の場合でも近親者固有の慰謝料請求が認められる場合がありますし,また,父母・配偶者・子に匹敵するほど親密な関係にある方であれば,やはり近親者固有の慰謝料請求が認められる場合もありますので,この規定は比較的広く解釈されているといってよいでしょう。
それ以外の方
前記のとおり,交通事故の場合に加害者等に対して損害賠償を請求できるのは,被害者の方です。そして,死亡事故の場合には,被害者の相続人の方や近親者が損害賠償を請求できるということになります。
これら以外の方については,原則として損害賠償請求権は認められません。
ただし,直接の被害者ではないけれども,交通事故によって間接的に何らかの被害を被ったという場合には,稀ではあるでしょうが,例外的に,間接的な被害者として損害賠償請求権が認められるということはあり得ます。
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