交通事故(人身・後遺障害事故)の損害賠償に関する法律問題
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交通事故(人身・後遺障害事故)の損害賠償に関する法律問題
交通事故(人身・後遺障害事故)の損害賠償に関する法律問題について詳しく知りたい方は,このページの以下をご覧ください。
交通事故の後遺障害
交通事故の後遺障害にはどのようなものがあるのかについて解説します。
- 交通事故の後遺障害とは?
後遺障害事故における損害
後遺障害事故における損害にはどのようなものがあるのかについて解説します。
- 後遺障害事故における損害とは?
- 後遺障害事故における逸失利益とは?
- 後遺障害事故における慰謝料請求とは?
人身・傷害事故の類型
交通事故は,大きく分けると「人身事故」と「物損事故」に分けることができます。このうち,人身事故とは,被害者の方の身体又は生命に対する侵害という結果が生じた場合の事故のことをいいます。
被害者の方が傷害を負ったものの死亡には至らなかった場合を「傷害事故」といい,被害者の方が死亡に至った場合を「死亡事故」といって区別することになります。
交通事故による損害賠償請求については,これまで蓄積されてきた裁判例や解決事例などから,損害に該当するかや損害賠償の金額をどの程度とするのかなどについて一定の基準が定められていますが,やはり,傷害事故と死亡事故では,その基準が異なってきます。
さらに,人身・傷害事故の場合,一時的な傷害にとどまらず,生涯にわたって影響を及ぼしてしまうような後遺障害(いわゆる後遺症)が残ってしまうという場合があります。
後遺障害事故の重大性
後遺障害が発生した場合には,通常の傷害の場合と異なり,相当程度の長期間の治療等が必要となる場合があります。
また,傷害の程度によってもその程度は異なってきますが,事故に遭うまでのような日常生活を送ることができなくなり,それに伴う設備等を用意しなければならないという場合も生じてくるでしょう。
場合によっては,後遺障害によって,仕事を休業するどころか,その仕事ができなくなってしまい,将来的な収入の途すら絶たれてしまうというおそれすらあります。
最悪の場合には,命すら助かったものの植物状態となってしまうということもあります。
すなわち,後遺障害事故の場合,通常の回復可能な傷害事故とは同列に扱うことができない場合が少なくないということです。そのため,傷害事故のうちでも後遺障害の残るような事故については,その損害賠償の内容やその基準も大きく異なっています。
後遺障害事故における損害賠償請求の特殊性
後遺障害事故における損害賠償請求には,通常の傷害事故の場合と異なる特徴があります。それが「症状固定」と「後遺障害等級」です。
症状固定
通常の傷害事故の場合と後遺障害事故との大きな違いとして,まず「症状固定」という取扱いの有無があります。
症状固定とは,治療等をそのまま続けても,その後遺障害の状態が改善しえない状態になったことが明らかになった場合のことを意味します。つまり,後遺障害であること(将来的に治癒が不可能であること)が確定したという意味です。
後遺障害事故において何が損害となるかについては,この症状固定時をどの時点と考えるのかによって違いが生じてきます。
すなわち,症状固定前の損害は一般的な傷害の場合の損害とさほど変わりがありません。
しかし,症状固定となるということは,将来も治癒のめどがなくなったということですから,それ以降も被害が継続していくということも確定するということです。
そのため,症状固定前の損害が「過去の損害」であるとすれば,症状固定後の損害は「将来の損害」という形で扱われることになるというわけです。
なお,任意保険会社等で損害賠償金の打ち切りをする場合がありますが,その時点が症状固定時となるというわけではありません。それはあくまで保険会社側の都合による判断にすぎません。
実際にどの時点をもって症状固定時と判断するかは,はあくまで法的判断です。そして,その法的判断がどのようになされるのかというと,基本的には医師の診察を判断を基本とします。
後遺障害の等級
前記の症状固定という取り扱いのほか,後遺障害事故の場合の特徴として,「後遺障害等級」が重要な要素となっています。
後遺障害の等級とは,その後遺障害の身体に与える程度・重大性によって,後遺障害を類型的に区別したもののことをいいます。それぞれ等級には番号があり,数字が少ないほど重大な後遺障害として扱われることになります。
後遺障害事故の場合には,この等級が認められるかどうかが重要となってきます。なぜなら,その等級に応じて,損害賠償金額が決められているからです。
この等級認定については,基本的に自賠責における等級基準が用いられていますが,裁判では,自賠責会社が認定していたものとは異なる等級が認定されるということもあります。
人身・後遺障害事故における「損害」
前記のとおり,傷害事故と死亡事故,さらには,通常の傷害事故と後遺障害事故とでは,損害賠償における基準が異なってきます。具体的にいえば,どのような被害が損害として認められるのか,損害として認められたとしてそれがどのように金銭的に評価されるのかという点が異なってきます。
後遺障害のない通常の障害事故の場合には,以下のような損害の賠償請求が認められます。
財産的損害
交通事故の人身・後遺障害事故における財産的損害は,実費等の損害である積極損害と,消極損害としての休業損害や逸失利益が認められる場合があります。
積極損害
交通事故の人身・後遺障害事故における積極損害としては,以下のようなものがあります(事案によって異なります。)。
- 治療費・手術代
- 入院費・入院雑費・入院付添費
- 将来の治療費・手術代等
- 将来の入院通院付添費介護費用
- 通院交通費・宿泊費
- 将来の通院交通費・宿泊費
- 装具・介護器具・介護のための改築・改造等の費用
- 損害賠償請求のための費用・弁護士費用
- 遅延損害金
消極損害
交通事故の人身・傷害事故においては,消極損害として,「休業損害」が認められる場合があります。休業損害とは,文字どおり,交通事故によって負った傷害により休業を余儀なくされた場合に,その休業をしなければ得られたであろう収入を損害賠償として請求するというものです。
さらに,後遺障害の場合には,後遺障害によって将来的に就業等が困難になる場合があります。そのため,そのような後遺障害にならなければ得られたであろう収入を「逸失利益」として損害賠償を請求できる場合があります。
精神的損害
交通事故の人身・後遺障害事故の場合でも,精神的損害の賠償請求(慰謝料請求)が認められます。傷害事故における慰謝料請求は,後遺障害の程度(後遺障害の等級)によって金額が異なってきます。
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