人身・後遺障害(後遺症)事故において認められる積極損害とは?
人身・後遺障害事故においても,積極損害の賠償請求が認められます。ここでは,人身・後遺障害事故において認められる積極損害についてご説明いたします。
人身・後遺障害(後遺症)事故において認められる積極損害とは?
(著者:弁護士 志賀 貴 )
なお,弁護士によるご相談については,交通事故損害賠償請求の法律相談・ご依頼のページをご覧ください。
人身・後遺障害事故における積極損害
交通事故の人身事故においては,財産的損害と精神的損害の賠償請求が可能ですが,この財産的損害は,積極損害と消極損害に分けることができます。
このうち積極損害とは,交通事故に遭ったことによって余儀なくされた支出を損害とするものです。いってみれば,実費弁償のような意味合いを持っています。
もっとも,後遺障害事故の場合,通常の傷害事故の場合と異なり,被害者の方は,将来的にも治療や介護等のために支出をしなければならない場合が少なくありません。
そのため,後遺障害事故の場合には,事情によって,将来しなければならないであろう支出についても,積極損害として,それまでに生じている支出と併せて賠償を請求できるという場合があります。
診療費・治療費・手術代等
後遺障害事故の場合には,医師の診療・治療を受けることになるのが通常でしょう。場合によっては手術が必要となるという場合もあります。
この診療・治療・手術等にかかる費用(症状固定前のもの)は,積極損害として賠償を請求できる典型的なものです。
ただし,医学的にみて不相応といえるほどの過剰・高額な診療であるという場合には,その過剰な部分は損害として認められないことがあります。
東洋医学的治療・カイロプラクティック等の費用
前記診療費等の問題に関連して,後遺障害事故の場合には,いわゆる西洋医学の診療のほかに,東洋医学やカイロプラクティックなどの施術を受けるという場合があります。
後遺障害では治癒が不可能又は困難な状態を後遺障害というのですから,それ以外の治療方法として東洋医学を利用したり,苦痛を和らげるためにカイロプラクティックや温泉療法などを利用することは少なくないでしょう。
これらの費用についても積極損害としてみとめられるのかについては争いがあります。実務上は,医師の指示に基づくものでない限り,損害として認められることはほとんどないのが現状です。
将来の診療費・治療費等
前記診療費等は,症状固定前のものです。それでは,症状固定後の診療費等,すなわち将来の診療費等も積極損害として認められるのかというと,原則論でいえば積極損害としては認められないと解されています。
ただし,症状固定後も継続的な診療・治療をしなければ症状が悪化するという事情がある場合には,例外的に,将来の診療費等も積極損害として認められることがあります。
入院費・入院雑費
後遺障害事故の場合,入院を必要とすることが少なくないと思われます。この場合の入院費用は,診療費等と同様,積極損害として認められます。
また,入院をするに当たってはさまざまな雑費がかかるものですが,この入院雑費についても,一定の範囲で積極損害として認められています。
将来の入院費・入院雑費
将来の入院費(症状固定後の入院費)についても,前記将来の診療費等と同様に考えることができます。
つまり,原則としては認められないものの,例外的事情があれば積極損害として認められる余地があるということです。
また,仮に例外的事情があって将来の入院費も認められるような場合には,それに伴って,やはり将来の入院雑費も認められる場合があるといえるでしょう。
付添看護費
被害者の方が入院をする際に,誰かが付添看護をしなければならないということがあります。この付添看護を必要とする場合には,その付添看護費が一定の範囲で積極損害として認められます。
また,後遺障害事故の場合には特に,入院をしない場合でも,通院のために付添が必要となるということもあり得ます。この場合の通院のための付添費も一定の範囲で積極損害として認められます。
将来の付添看護費・介護費
後遺障害事故の場合,特に障害の程度が重篤な場合には,症状固定後であっても,付添看護・介護が必要となるというケースは少なくありません。
このような将来の付添看護・介護費も,一定の範囲で積極損害として認められることがあります。
ただし,介護者が家族等か職業介護者であるか,また,在宅介護か施設介護かなどの相違をどのように取扱うのかについては,実務上もまだ固まっていないように思えます。
加えて,植物状態となっている被害者の場合には,将来の介護費をどの程度認めるべきかということも,問題となることがあります。
通院交通費・宿泊費等
診療等のために病院へ通院しなければならない場合,交通費がかかることがあると思いますが,この通院のための交通費も積極損害として認められる場合があります。
また,後遺障害事故の場合などですと,専門の病院が遠方であるということもあり得ますので,その場合には,交通費だけでなく,宿泊費も積極損害として認められる可能性もあるでしょう。
将来の通院交通費等
前記将来の診療費等が認められるような事情がある場合には,それに伴って,将来の通院交通費等が認められるでしょう。
器具・装具の購入費
後遺障害事故の場合には,日常生活等を送るために,義手・義足などの器具や装具を購入する必要がある場合があります。これらの購入費用は,積極損害として認められます。
器具・装具の買換え費用
前記のように器具・装具の購入が必要な場合であっても,それらの耐用年数によっては,将来的に買換えを必要とすることが予測される場合があります。
将来的にも器具・装具が必要である場合には,その耐用年数から考慮して必要となるであろう買換え費用も,積極損害として認められることがあります。
家屋・自動車等の改造費
器具・装具の購入だけではなく,後遺障害事故の場合には,その障害を被った被害者の方のために,自宅に障害者用設備(車椅子用のスロープ等)を設置したり,自動車を障害者が利用できるように改造したりする必要が生ずる場合があります。
これらの費用についても積極損害として認められることがあります。ただし,常に全額というわけではなく,ある程度の金額を差し引いた一定の範囲で認められるという場合が多くなっています。
弁護士費用・手続費用
後遺障害事故に基づく損害賠償請求をするに当たっては,訴訟等の手続をとらなければならないということもありますが,その場合の手続のための書類収集の手数料等は積極損害として認められます。
また,損害賠償請求を弁護士に依頼した場合には,その弁護士費用についても,一定の範囲で損害として認められています。
遅延損害金
交通事故の損害賠償請求は,不法行為に基づく損害賠償請求ですから,不法行為の日から年5パーセントの割合による遅延損害金が付されることになります(最三小判昭和37年9月4日)。
この遅延損害金についても,積極損害として賠償請求ができます。
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