交通事故(人身・死亡事故)の損害賠償に関する法律問題
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交通事故(人身・死亡事故)の損害賠償に関する法律問題
交通事故(人身・死亡事故)の損害賠償に関する法律問題について詳しく知りたい方は,このページの以下をご覧ください。
交通死亡事故の損害賠償
交通死亡事故の損害賠償とはどのようなものなのかについて解説します。
- 交通死亡事故の損害賠償とは?
交通死亡事故における損害
死亡事故における損害にはどのようなものがあるのかについて解説します。
消極損害(死亡逸失利益)
交通死亡事故における損害の1つに「死亡逸失利益」があります。
交通事故の類型
交通事故は,大きく分けると「人身事故」と「物損事故」に分けることができます。このうち,人身事故とは,被害者の方の身体又は生命に対する侵害という結果が生じた場合の事故のことをいいます。
被害者の方が傷害を負ったものの死亡には至らなかった場合を「傷害事故」といい,被害者の方が死亡に至った場合を「死亡事故」といって区別することになります。
交通事故による損害賠償請求については,これまで蓄積されてきた裁判例や解決事例などから,損害に該当するかや損害賠償の金額をどの程度とするのかなどについて一定の基準が定められていますが,やはり,傷害事故と死亡事故では,その基準が異なってきます。
死亡事故の特徴
言うまでもないことですが,人身事故のうちでも死亡事故は最も重大な事故類型です。人の生命が失われるというのですから,これ以上の損害はおよそありません。
死亡事故の特徴とは,まさに「取り返しがつかない」ということに尽きます。人の生命が奪われるという以上,本来的には金銭的評価をすることはできませんが,法制度上,損害賠償という金銭的評価をするほかありません。
直接の被害者の方は亡くなられている以上,ご自身で損害賠償請求をすることはできませんので,直接の被害者の方の相続人が,被害者ご本人に代わって損害賠償を請求することになります。
また,死亡事故の場合には,「父母」「配偶者」「子」といった近親者は深い悲しみに陥ることは疑いありません。そのため,これら近親者の方については,固有の慰謝料請求をすることが法律上も認められています。
人身・死亡事故における「損害」
前記のとおり,死亡事故は最も重大な事故類型です。そのため,傷害事故とは異なる基準が用いられます。
死亡事故の場合には,以下のような損害の賠償請求が認められます。
財産的損害
交通事故の人身・死亡事故における財産的損害は,実費等の損害である積極損害と,消極損害としての休業損害や逸失利益が認められる場合があります。
積極損害
交通事故の人身・後遺障害事故における積極損害としては,以下のようなものがあります(事案によって異なります。)。
- 治療費・手術代
- 入院費・入院雑費・入院付添費
- 通院交通費・宿泊費
- 葬儀関係費用
- 損害賠償請求のための費用・弁護士費用
- 遅延損害金
消極損害
交通事故の人身・死亡事故においては,消極損害として,「逸失利益」が認められる場合があります。逸失利益とは,すなわち,交通事故によって死亡しなければ得られたであろう収入のことをいいます。
この消極損害には,受傷後死亡時までに休業を余儀なくされた場合に,その間の収入を損害として扱う「休業損害」と,死亡後に得られたであろう利益を損害として扱う「逸失利益」とがあります。
精神的損害
交通事故の死亡事故においては,前記のとおり,亡くなられた被害者の方ご自身の精神的苦痛に基づく慰謝料請求が認められます。そして,この被害者の方の慰謝料請求権は,相続人の方に相続されることになります。
また,父母・配偶者・子など近親者の方は,上記の被害者の方から相続した慰謝料請求のほかに,近親者ご自身の方が大事な家族を失ったことによって被った精神的苦痛に基づく固有の慰謝料を請求することも可能です。
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