交通死亡事故における逸失利益算定のための生活費控除とは?
交通事故によって死亡した場合「逸失利益」の賠償を請求することができますが,この死亡事故における逸失履歴の金額を算定するに際しては,生活費控除という計算をする必要があります。
ここでは,この死亡事故における逸失利益の算定における生活費控除の問題について,東京 多摩 立川の弁護士がご説明いたします。
交通死亡事故における逸失利益算定のための生活費控除とは?
(著者:弁護士 志賀 貴 )
なお,弁護士によるご相談については,交通事故損害賠償請求の法律相談・ご依頼のページをご覧ください。
死亡事故における逸失利益
交通事故によって死亡したという場合,被害者の方はすべてを失うのですから,その被害は甚大です。
そのため,被害者の方(実際には相続人の方)は,加害者等に対して,交通事故によって死亡しなければ得られたはずの利益を損害として賠償を請求できます。これを「逸失利益」といいます。
死亡事故における逸失利益(死亡逸失利益)は,交通事故によって,得られるはずであった収入を得られなくなったという意味での損害ですから,いわゆる「消極損害」に当たる損害類型です。
死亡逸失利益は,以下の計算方法によて算出します。
- 死亡逸失利益 = 1年当たりの基礎収入 × (1-生活費控除率) × 稼働可能期間に対応するライプニッツ係数(またはホフマン係数)
死亡事故の場合,被害者の方はすでに亡くなられています。そのため,上記のとおり,得られるはずの利益を得られなくなっていますが,それと同時に,支出しなければならなかったはずの生活費の支出も無くなっています。
そのため,死亡逸失利益を算定においては,被害者が亡くなられた後,どのくらいの生活費支出を支払わなくてよくなったのかということも問題となってきます。これが生活費控除の問題です。
>> 死亡逸失利益の計算方法
生活費控除の方法
前記のとおり,死亡事故の場合には,被害者の方が得られるはずだった利益も失われていますが,同時に,もし生きていれば支出するはずだった生活費も支払わなくてよくなっています。
そのため,この将来支払うはずだった生活費を控除せずに,将来得られるはずだった逸失利益の全額だけを損害として扱うことは,かえって当事者間の公平を損なうことになります。
そこで,死亡逸失利益の算定においては,この将来支払うはずだった生活費を,損益相殺として控除しておく必要が出てきます。生活費控除と呼ばれる措置をとる必要があるということです。
具体的には,前記逸失利益の計算方法にあるとおり,逸失利益の計算において,(1-生活費控除率)を乗じて,生活費控除の損益相殺を行うことになります。
生活費控除率の割合
この生活費控除率の割合は,法律で明確に定められているわけではありませんが,実務上一定の割合が設けられています。
自賠責保険の場合
自賠責保険の場合には,以下の生活費控除率が「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」に定められています。
- 被扶養者がいる場合 35パーセント
- 被扶養者がいない場合 50パーセント
任意保険会社の基準
現在では,任意保険も自由化されているので,一概にはいえませんが,旧任意保険会社の統一基準では,以下の基準が設けられていました。現在でも,概ねこの基準に近いものを利用していると思われます。
- 被扶養者が3人以上いる場合 30パーセント
- 被扶養者が2人いる場合 35パーセント
- 被扶養者が1人いる場合 40パーセント
- 被扶養者がいない場合 50パーセント
裁判の基準
裁判においては,いわゆる「赤い本」の基準が用いられています。赤い本の基準は以下のとおりです。
被害者が一家の支柱であった場合
- 被扶養者が1名の場合 40パーセント
- 被扶養者が2名以上の場合 30パーセント
被害者が一家の支柱以外の者であった場合
- 女子の場合 30パーセント
- 男子の場合 50パーセント
被扶養者の増減を考慮すべきか?
生活費控除の問題の1つに,交通事故以降に被害者の被扶養者が増減した場合に,それを考慮に入れるべきかという問題があります。
これについては,まだ明確な最高裁判例はありません。一般的な見解は,交通事故当時の被扶養者数を基準とすべきとしていますが,他方,公平の観点から,交通事故後の被扶養者の変動を考慮に入れるべきであるという見解もあります。
さらに発展して,将来被扶養者が増減するという可能性までも考慮すべきかという問題提起もあります。
被扶養者が増減する蓋然性がある場合には考慮するという場合もあり得るでしょう。現に,将来の被扶養者の増減を考慮して生活費控除率を定めた裁判例もあります。しかし,通常の場合には,将来の被扶養者の増減までは考慮する必要はないと思われます。
年金受給と生活費控除
年金受給資格を得ている被害者が亡くなった場合に,生活費控除率をどのように考慮すべきかということも問題となる場合があります。
年金受給者の場合には,その年金収入から生活費に充てられる割合が,通常の収入を得ている方よりも大きいことが推測されるからです。
そのため,被害者の方が年金受給者であった場合には,前記の通常の生活費控除率(30~50パーセント)よりも大きい割合の生活費控除率(50~80パーセント)で死亡逸失利益が計算されることがあります。
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