交通事故損害賠償請求の主体に関するよくあるご質問
交通事故による損害賠償請求をすることができるのは,必ずしも被害者だけには限りません。死亡事故の場合には,相続人や近親者も損害賠償を請求できるという場合があります。
このページでは,交通事故の損害賠償を請求できるのは誰か(交通事故損害賠償請求の主体)に関するよくあるご質問ついて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がQ&A形式でお答えいたします。
交通事故損害賠償請求の主体のQ&A
(著者:弁護士 志賀 貴 )
なお,弁護士によるご相談については,交通事故損害賠償請求の法律相談・ご依頼のページをご覧ください。
被害者・相続人
- Q. 交通事故による損害賠償請求を請求できるのは誰ですか?
- A. 交通事故による損害賠償請求ができるのは,もちろん直接の被害者の方です。もっとも,死亡事故の場合には,その被害者の方の相続人が被害者の損害賠償請求権を相続することになるので,相続人が請求できることになります。また,死亡事故又は重大事故の場合には,被害者の遺族も固有の慰謝料を請求することができる場合があります。
- Q. 死亡事故の場合に,損害賠償請求を請求できるのか誰ですか?
- A. 死亡事故の場合,損害賠償請求ができるのは,被害者の相続人です。また,これとは別に,相続人であるか否かにかかわらず,被害者の遺族のうちでも近親者の方は,近親者固有の慰謝料(家族・親族を亡くしたという精神的苦痛に基づく損害賠償)を請求することができる場合があります。
- Q. 相続人とは,どのような人がなるのでしょうか?
- A. 相続人となるのは,子,直系尊属又は兄弟姉妹です。子が第一順位となり,第二順位は直系尊属,第三順位は兄弟姉妹となります。なお,配偶者は,常に相続人となります(詳しくは相続人のQ&Aをご覧ください。)。
- Q. 相続人も慰謝料を請求できるのでしょうか?
- A. はい,相続人も慰謝料請求は可能です。相続人は,被害者ご本人に生じた慰謝料請求権を相続することになりますので,その相続した慰謝料請求権を行使することができますし,また,近親者である場合には,別途,遺族固有の慰謝料請求をすることも可能です。
近親者固有の慰謝料請求
- Q. 相続人以外の人が損害賠償を請求できる場合は無いのですか?
- A. いいえ。死亡事故(又はそれに匹敵するほどの重大事故)の場合,親族・遺族のうちでも被害者と生前親密な交流があったような近親者の方については,近親者固有の慰謝料(被害者を失ったということについての精神的損害の賠償)を請求できる場合があります。
- Q. 近親者固有の慰謝料請求とは何ですか?
- A. 近親者固有の慰謝料請求とは,事故の被害そのものではなく,大切な被害者の方を亡くした(又はそれに匹敵するほどの重大な後遺症等が被害者の方に生じた)ことによる精神的損害に対する損害賠償請求です。
- Q. 死亡事故でない場合でも近親者固有の慰謝料を請求できますか?
- A. はい。死亡事故で花なく,被害が傷害にとどまる場合であっても,近親者固有の慰謝料を請求できる場合があると解されています。ただし,死亡事故に匹敵するほどの重大な傷害事故の場合に限られます。
- Q. 父母・配偶者・子以外は,近親者固有の慰謝料を請求できないのでしょうか?
- A. いいえ。父母・配偶者・子に準ずるような近親者であれば,固有の慰謝料を請求できると解されています。
交通事故損害賠償請求の主体の関連ページ
交通事故による損害賠償請求の主体等についてより詳しく知りたいという方がいらっしゃいましたら,以下のページもご参照ください。
- 弁護士による交通事故損害賠償請求の法律相談
- 交通事故損害賠償請求の弁護士報酬・費用
- 交通事故損害賠償請求の方法
- 交通事故損害賠償請求の3つの基準
- 交通事故(人身)における損害の分類
- 交通事故加害者の法的責任に関するQ&A
- 交通事故で賠償を請求できる損害のQ&A
- 交通事故損害賠償請求の手続・方法のQ&A
- 交通事故損害賠償請求を弁護士に依頼するメリットのQ&A
- 弁護士による交通事故(物損)の法律相談
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