交通事故における損益相殺とは?
交通事故によって損害を被ると同時に,何らかの利益を得た場合,その損害から利益を差し引く「損益相殺」がなされます。
ここでは,この交通事故における損益相殺について,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。
交通事故における損益相殺とは?
(著者:弁護士 志賀 貴 )
なお,弁護士によるご相談については,交通事故損害賠償請求の法律相談・ご依頼のページをご覧ください。
損益相殺とは
不法行為を受けた場合,被害者の方は,財産的・精神的な損害を被ることになりますが,それと同時に利益を得るという場合もあります。
不法行為の被害にあったにもかかわらず利益を得ることなどあるのか,という疑問が生ずるでしょうが,そういう場合がないとはいえません。
たとえば,社会保険や労災保険などから交通事故による傷害等に対して給付があった場合などが挙げられます。
そのように,同一の不法行為によって,損害を被るとともに利益を得たという場合には,その損害から得た利益を差し引いた「実損害」のみを賠償請求できることになります。これを損益相殺といいます。
損益相殺については,民法上明文規定はありません。しかし,被害者に被害回復以上の利益を与えることは公平に反することから,不法行為における損害とは,損益相殺後の実損害を意味するものと解されています。
交通事故における損益相殺の類型
交通事故における損害賠償請求も,不法行為に基づく損害賠償請求権を根拠とするものですから,やはり損益相殺の適用があります。
交通事故の場合,損益相殺の対象となる利益として,2つの類型が考えられます。
1つは,交通事故によって,本来交通事故がなければ支出しなけばらならなかった支出をしないで済んだという消極的な利益です。支出節約型の利益と呼ばれることもあります。
もう1つは,端的に,交通事故によって,損害賠償金とは別に何らかの金銭的給付等の利益を受けたという積極的な利益です。給付型の利益などと呼ばれることがあります。
支出節約型の利益
損益相殺の対象となる支出節約型の利益として代表的なものは,死亡事故の場合の生活費です。
死亡事故の場合,被害者の方は亡くなっているわけですから,当然,それ以降被害者の方について生活費が発生することはなくなります。
したがって,この死亡事故の場合における被害者の方の生活費は,損益相殺の対象となり,逸失利益から控除されることになります。
給付型の利益
給付型の利益としては,各種の社会保険給付金があります。社会保険給付金は,損害賠償金とは別途支払われるものであるから,損益村債の対象となることがあるのです。
たとえば,死亡事故の場合における労災保険給付としての遺族補償給付や,厚生年金の遺族厚生年金・国民年金の遺族基礎年金なども損益相殺の対象となる場合があります。
また,自賠責保険から支払われた保険金があります。この保険金は,損益相殺の対象となります。
なお,生命保険金は損益相殺の対象とならないと考えられています。
この給付型利益の損益相殺については,他にもさまざまな給付が問題となります。また,仮に利益があるとして,どの損害項目から控除すべきかということも問題となってきます。
過失相殺と損益相殺の順序
交通事故の損害賠償請求においては,被害者にも過失があるという場合,その過失の程度(過失割合)に応じて,損害額の調整が図られる場合があります。これを「過失相殺」といいます。
この過失相殺と損益相殺の両方が問題となる場合に,どちらを先に計算すべきかということが問題となってきます。
つまり,過失相殺をした後に損益相殺をすべきなのか(過失相殺後控除説),損益相殺をした後に過失相殺をすべきなのか(過失相殺前控除説)という問題です。
被害者からすれば,損益相殺をした後に過失相殺をした方が有利です。しかし,労災保険給付の損益相殺が問題となった事案において,最高裁判所は,過失相殺後に労災保険給付を損益相殺すべきであるとして,過失相殺後控除説を採用しています(最三小判平成元年4月11日)。
もっとも,上記判例は,労災保険給付の事案であり,その他の給付についての損益相殺においても相殺後控除説を採用しているとまでは判断していません。
現に,健康保険による傷害手当金等については相殺後控除説を採用している下級審裁判例もあります。
したがって,過失相殺と損益相殺の先後・順序については,過失相殺後に損益相殺をするのが主流であるとしても,損益相殺の対象となる給付の性質等によっては,過失相殺前控除説が採用される余地があるといえるでしょう。
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