交通事故損害賠償請求における損害の分類とは?
交通事故損害賠償請求においては,どのような被害を「損害」として賠償請求するのかということが重要になってきますが,この賠償請求できる損害については一定の分類があります。
ここでは,交通事故損害賠償請求における損害の分類について,東京 多摩 立川の弁護士がご説明いたします。
(著者:弁護士 志賀 貴 )
なお,弁護士によるご相談については,交通事故損害賠償請求の法律相談・ご依頼のページをご覧ください。
損害の分類
交通事故においてどのような被害を「損害」として賠償請求できるのかということについては,法律の条文にも具体的な規定がありません。
とはいえ,何らの規範もないとすると,事件ごとに判断がまちまちになって,公平を害するおそれがあります。そこで,この損害を以下にとらえるかについて体系化しようという試みがなされており,これを「損害論」と呼ぶことがあります。
この損害論においては,個別損害積み上げ方式という考え方が示されており,実務でも,この個別損害積み上げ方式が採用されています。
個別損害積み上げ方式とは,要するに,損害を類型化して分類し,その分類された個別の損害ごとに主張立証をして,その個別損害を合計した金額が損害賠償金額となるというものです。
そのため,どのような被害が交通事故損害賠償における「損害」として分類されるのかを知っておく必要があります。
大きく分類すると,交通事故損害賠償請求における「損害」は,財産的損害と精神的損害に分けることができます。
財産的損害
財産的損害とは,文字どおり,財産に対する被害を損害として扱うものです。この財産的損害はさらに,積極損害と消極損害に分類することができます。
積極損害
積極損害とは,交通事故によって支出せざるを得なくなった財産を「損害」としてみるというものです。いわば実費弁償に近いものがあります。
例えば,代表的なものは,診療費です。交通事故で受傷して医師の診療を受けなければならなくなった場合,その診療費がかかります。この診療費は,交通事故が原因で発生した支出ですから,積極損害ということになります。
積極損害としては,以下のような損害が挙げられます。
消極損害
消極損害とは,交通事故がなければ得られたであろう収入・利益を「損害」とみるというものです。
積極損害が交通事故によって直接支出せざるをえなくなったということを問題としているのに対し,この消極損害は,実際に支出していないものの,本来得られたはずの収入が交通事故によって失われたということを問題としています。
消極損害としては,以下の損害が挙げられます。
- 休業損害・営業損害
- 逸失利益
休業損害
交通事故によって傷害を負い,それにより休業せざるを得なくなった場合に,事故がなければその休業中に得られたはずの収入・利益を損害として扱うというものです。
逸失利益
逸失利益とは,交通事故に遭ったことによって失ってしまった,交通事故に遭わなければ本来得られたはずの将来の収入・利益を損害として扱うというものです。後遺障害事故や死亡事故の場合に認められます。
精神的損害
交通事故に遭い,受傷すれば,精神的な苦痛を被ります。この精神的な苦痛を金銭的に換算し「損害」として扱うものを精神的損害といいます。この精神的損害の賠償金のことを「慰謝料」と呼んでいます。
精神的損害については,死亡事故の場合をどのように扱うのかということが,理論的には一応問題となります。特に即死のような場合には,精神的な苦痛を被るまでもなく死亡してしまうので,慰謝料は発生しないようにも思われるからです。
もっとも,実務上,この点については,即死を含め死亡事故の場合でも精神的損害が発生するということで争いはないと言ってよいでしょう。したがって,死亡事故の場合でも,慰謝料請求は認められます。
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