交通事故による診療費・治療費を損害として賠償請求できるか?
交通事故によって傷害を負った場合,診療費・治療費を支出しなければなりません。ここでは,交通事故による診療費・治療費を損害として賠償請求できるかについてご説明いたします。
交通事故による診療費・治療費を損害として賠償請求できるか?
(著者:弁護士 志賀 貴 )
なお,弁護士によるご相談については,交通事故損害賠償請求の法律相談・ご依頼のページをご覧ください。
交通事故による診療費・治療費
交通事故によって傷害を負った場合,その傷害について診療・治療を受ける必要があります。
当然,医師による診療・治療も無料ではありません。その診療や治療のために,医師に対して診療費・治療費を支出しなければならないことになります。
この治療費は,積極損害として加害者等に賠償を請求することができます。交通事故においては,最も代表的な損害といえます。
請求できる治療費の範囲
交通事故による治療費は,全額を請求できるのが原則とされています。
交通事故によって傷害を負っているのですから,その全額を請求できるというのは当然と言えば当然です。ただし,どのような場合でも全額を請求できるというわけではありません。
診療・治療費が不相当に過大である高額診療の場合や医学的にみて治療に必要とはいえないような過剰診療の場合には,全額の請求が認められない場合があります。
高額診療
診療や治療は,通常,健康保険が適用されることになりますが,傷害の状態によっては,健康保険の適用のない治療方法をとる必要があるという場合があります。
この場合,健康保険の適用外の診療・治療を受けなければなりません。いわゆる,自由診療が必要となるということです。
この自由診療には健康保険は適用されないのですから,当然,患者(被害者)の自己負担となります。したがって,健康保険の適用される診療・治療報酬に比べて,その報酬は高額となります。
そのため,自由診療報酬のうち健康保険を適用した場合と比べて高額となる場合には,高額診療と判断され,全額の請求が認められないという場合もあります。
医療機関によっては,健康保険扱いとせずに自由診療扱いとするところもありますが,交通事故診療においても健康保険の適用が認められます。
現在では,傷害の診療の多くの部分で健康保険の適用が認められますから,健康保険の適用のある診療をしてもらうように医療機関に要請する方がよいでしょう。
過剰診療
過剰診療とは,医学的には必ずしも必要のない診療・治療の費用のことをいいます。
医学的には必ずしも必要とはいえない診療ですから,その費用を請求するというのは,当事者間の公平に反します。そのため,過剰診療については賠償請求が認められない場合があります。
また,入院治療などにおける特別診療室の利用などについても,過剰診療と扱われる場合があるでしょう。
東洋医学による治療費等
交通事故で受傷した場合,西洋医学による治療だけでなく,鍼灸やマッサージ,痛みを和らげるためのカイロプラクティックなどによる東洋医学的な治療を受ける場合があります。
これら東洋医学的治療方法による治療費等については,これらを「損害」として認めることができるのかということについて争いがあります。
原則論からいえば,これら東洋医学による治療費は,損害としては認められません。
ただし,医師による指示があり,かつ,その治療が有効で,その治療を受ける必要性があるという場合には,損害として認められる場合があります。
また,東洋医学に基づく治療に類似するものとして,温泉療法による治療費があります。これも原則として,損害として認められることは多くありません。
もっとも,前記東洋医学による治療費の場合と同様,医師の指示に基づくものであるという場合には,温泉療法による治療費が認められるということもあり得ます。
症状固定後の(将来の)診療費・治療費等
後遺障害事故の場合,症状固定後にも診療や治療,リハビリテーションなどが必要となる場合があります。この場合の,将来の診療費・治療費が損害として認められるのかということも問題となってきます。
これは,原則的には認められないとされるのが通常です。
ただし,重度後遺障害があるため継続的な診療・治療をしなければ症状が悪化するといえるような場合など例外的な場合には,症状固定後の診療費・治療費も損害として認められる場合があります。
診療費・治療費の立証
損害賠償を請求するためには,証拠資料が必要となります。診療費・治療費等を損害として請求する場合であっても同様です。
一般的に,診療費・治療費等を請求する場合の証拠資料は,医師によって作成された医療報酬明細書(レセプト)を用意しておく必要があります。これらは,医師に交付を求めることになります。
東洋医学に基づく診療・治療の場合にも,明細書等の交付を求めることになります。温泉療法の場合であれば,温泉地の利用料の領収書などを用意しておく必要があります。
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