症状固定後(将来)の診療費・治療費等を損害として賠償請求できるか?
後遺障害事故の場合,症状固定後にも医師による診療・治療を受けるということがあります。ここでは,この症状固定後(将来)の診療費や治療費等も損害として認められるかについてご説明いたします。
症状固定後(将来)の診療費・治療費等を損害として賠償請求できるか?
(著者:弁護士 志賀 貴 )
なお,弁護士によるご相談については,交通事故損害賠償請求の法律相談・ご依頼のページをご覧ください。
後遺障害事故における診療費
後遺障害事故の場合でも,当然のことながら,医師による診療・治療を受けることになるでしょう。この医師による診療・治療の診療費・治療費等は,原則として,積極損害として認められます。
もっとも,診療費や治療費であっても,常に必ず損害として認められるというわけではありません。傷害の治療のために必要性・相当性がないという場合には,損害として認められない場合があります。
後遺障害事故の場合,この診療費・治療費は,後遺障害の症状固定時を基準として,症状固定前(過去)の診療費等と症状固定後(将来)の診療費等に分けることができます。
まず,症状固定前の診療費・治療費が損害として認められることは,よほど例外的な場合を除いて,ほとんど争いがないと思われます。
しかし,症状固定後の診療費・治療費は別です。症状固定とは,要するに,それ以上診療や治療を施しても改善が見込めない状態になったということです。
したがって,理屈でいえば,症状固定後に診療や治療をすることは意味がないということになります。
そのため,症状固定後の診療費・治療費は,傷害の治癒にとって必要性がないということで,損害として認められないのが原則とされています。
損害として認められる場合
前記のとおり,後遺障害事故の場合,症状固定後(将来)の診療費等は,損害として認められないのが原則です。
確かに,症状固定の状態になった場合,改善は見込めないかもしれません。しかし,何らかの診療や治療を施さなければ,症状が悪化するという事態は考えられます。
そのため,例外的に,症状固定後においても診療・治療を受けなければ,症状が悪化し症状固定時の状態を保存できないという特別な事情がある場合等には,損害として認められる場合があります。
ただし,この特別な事情が認められるのは稀です。また,少なくとも,医師の指示等があった場合でなければ,認められにくいでしょう。
したがって,この症状固定後の診療費を損害として賠償請求するためには,やはり,医師に将来的にどのような診療・治療が必要となるのか,その診療・治療をしないとどのように症状が悪化するのか等についての診断書や意見書・鑑定書を書いてもらうことが必要となってきます。
現実的な対応の検討
前記のとおり,症状固定後の診療費等は,明確にその診療等をしなければ症状が悪化するというような医学的根拠がない限り,残念ながら,なかなか認められにくいのが現状と思われます。
そこで,現実的な対応として,ある程度診療・治療を長期間継続した上で症状固定として診察してもらい,それまでの診療費等を損害とするか,あるいは,早期に症状固定の見切りをつけてもらい,症状固定後の診療費等よりも,早い段階から逸失利益を算定していくことにするのか,ということを検討する必要があるでしょう。
前者の場合であれば,診療費等は多く損害賠償請求できることになります。しかし,他方で症状固定時が遅れるため,逸失利益が減少することにはなります。
後者の場合は逆で,症状固定後の診療費等は認められないことがありますので,診療費自体は減額ということになるかもしれませんが,症状固定時が早い分,逸失利益は増額されることになります。
そのあたりの見極めが重要となってくるでしょう。
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