交通事故における消極損害とは?
交通事故の損害賠償請求における財産的損害には,積極損害と消極損害があります。ここでは,このうちの消極損害とは何かについて,東京 多摩 立川の弁護士がご説明いたします。
(著者:弁護士 志賀 貴 )
なお,弁護士によるご相談については,交通事故損害賠償請求の法律相談・ご依頼のページをご覧ください。
消極損害とは
交通事故の損害賠償請求における「損害」には,財産的損害と精神的損害があります。この財産的損害はさらに,積極損害と消極損害に分類することができます。
積極損害とは,交通事故によって支出を余儀なくされた利益等を損害として扱うというものです。
たとえば,交通事故で怪我をしてその診療費用を支出したという場合には,その診療費分の金銭を失っているわけですから,それを損害として賠償請求できます。
これに対して,消極損害は,交通事故によって金銭を支出するなどして積極的に財産を失ってしまったという場合に問題となるものではなく,消極的に利益を失った場合に問題となる損害です。
具体的にいえば,交通事故に遭わなければ得られたはずの収入や利益を,その交通事故によって失ってしまった場合に,その交通事故に遭ったことによって失った利益(逸失利益)を「損害」として扱うというものです。
この消極損害(逸失利益)には,大きく分けて2つの類型があります。すなわち,休業損害と将来得られたはずの利益(狭義の逸失利益)です。
休業損害
交通事故に遭い受傷した場合,休業を余儀なくされる場合があります。休業しなければならないということは,その事業や仕事を休業しなければもらえたはずの収入を得られなくなるということです。
この交通事故に遭わなければ得られたはずの休業中の収入や利益は「損害」として賠償請求が可能です。これを「休業損害」と呼んでいます。最も典型的な消極損害といえるかもしれません。
死亡事故の場合には,交通事故から死亡に至るまでの間に休業期間があれば休業損害を請求することが可能ですが,即死事案のような場合には,休業期間なく死亡に至っているため休業損害は発生しないということになります(ただし,後記の逸失利益は請求が可能です。)。
したがって,休業損害が問題となるのは,基本的には傷害事故の場合です。特に,後遺障害のない傷害事故の場合には,この休業損害が消極損害の中心的な問題となってきます。
他方,後遺障害が残ってしまったという場合には,後遺障害の症状固定時までの休業については休業損害の問題となり,症状固定時以降における後遺症による減収等については,後記の逸失利益(狭義)が,それぞれ消極損害の問題となります。
逸失利益(狭義)
消極損害には,休業損害のほかに,逸失利益(狭義)と呼ばれるものも問題となってきます。
逸失利益(狭義)とは,簡単にいえば,休業損害を除き,交通事故によって失われた,将来得られたはずであろう利益のことをいいます。
逸失利益とは,得られたはずの利益を失ったことを意味します。
そのため,広義の逸失利益には,交通事故に遭わなければ得られたはずのすべての収入や利益を含むことになりますから,この広義の逸失利益という場合には,休業損害も含まれることになります。
しかし,一般的に「逸失利益」という用語が用いられる場合は,広義の逸失利益という意味ではなく,狭義の逸失利益,すなわち,上記のとおり,休業損害を除いた逸失利益のことを意味しているといってよいでしょう。
この逸失利益は,後遺障害のない傷害事故の場合には問題となりません。後遺障害がないのですから,いつかは傷害が完治して交通事故以前の状態へと復帰し,それ以降の将来の利益が失われることがないからです。
したがって,狭義の逸失利益が問題となるのは,後遺障害のある傷害事故の場合と死亡事故の場合ということになります。
狭義の逸失利益は,交通事故損害賠償の中でも,損害額が非常に高額になることがあるため,最も激しく争われる問題であり,また理論的にも実務的にも難しい問題を多く含んでいる分野です。
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