交通事故損害賠償請求における損害論とは?
交通事故損害賠償請求における最大の争点は「損害」です。そのため,この交通事故損害賠償請求事件における損害の考え方は体系化されており,独立した「損害論」という分野として捉えられる場合があります。
ここでは,この損害論について,東京 多摩 立川の弁護士がご説明いたします。
(著者:弁護士 志賀 貴 )
なお,弁護士によるご相談については,交通事故損害賠償請求の法律相談・ご依頼のページをご覧ください。
損害論
交通事故による損害賠償請求において,もっとも争われるのは,やはり「損害」でしょう。
交通事故の損害賠償請求は,不法行為に基づく損害賠償請求権を根拠とします。損害賠償請求というくらいですから,当然,何らかの「損害」が発生していなければ,賠償請求をすることはできません。
そこで,損害賠償請求をするにあたっては,何を損害として賠償請求するのかということが必要となってきます。
どのようなものが交通事故の損害賠償において損害に当たるのかという問題は,実はなかなか難しい問題です。
そもそもそれが損害に当たるのか,あるいは交通事故と因果関係があるといえるのか,などは容易に判断できるものではないからです。
さらに,仮に損害といえるとしても,今度は金額の問題が出てきます。その損害についてはどの程度の賠償金額とするのが妥当かという問題です。
これら交通事故の損害賠償における「損害」にかかわる問題は,総じて「損害論」と呼ばれ,独立した問題として扱われています。
損害論の目的
どのようなものを損害とし,その賠償金額をいくらにするのかということについては,法律の条文に定められているわけではありません。すべてがケースバイケースです。
とはいえ,何らのよるべき規範がないということになると,事件ごとに判断がまちまちになってしまい,公平を欠くことになるおそれがあります。そこで,一定の基準なり規範を用意しておく必要性がでてきます。
そのため,実務に言おいては,まったく基準がないというわけではなく,これまでの裁判例の蓄積によって,ある程度の基準が見出されています。
そのような,事件処理の共通の規範となるべきある一定の基準を見出すことが,まさに損害論の最大の目的といえるでしょう。
損害の分類
この損害論は,理論的に損害に関する問題を体系化しようとする試みですが,それに基づき,実務上はさらに具体的な基準が用意されています。
すなわち,実務上,被害者側が損害賠償請求をする場合の基準として用いられてるのが,日弁連交通事故相談センター東京支部が出している「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」という書籍(通称「赤い本」)の基準です。
この書籍は毎年改定されており,交通事故の損害賠償請求事件だけでなく,その他の損害賠償請求事件においても基準とされているほどです。
また,弁護士のみならず,裁判官も参考にしているとのことです。そのため,裁判においても,この赤い本の基準をベースにした判断がなされることが少なくありません。
この赤い本によれば,人身事故における「損害」として以下のようなものが挙げられています。
これら財産的損害(積極損害・消極損害)と精神的損害(慰謝料)が基本的な損害類型となり,これら各損害類型ごとに,さらに,診療費・入院費・休業損害などの個別の損害項目に分けられ,それぞれ個別に検討されることになります。
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