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法令解説【民法】

血族(けつぞく)・姻族(いんぞく)とは?

法律上,親族のうちにも「血族(けつぞく)」「姻族(いんぞく)」という種別があります。ここでは,この血族(けつぞく)・姻族(いんぞく)とは何かについて,東京 多摩 立川の弁護士がご説明いたします。

血族(けつぞく)・姻族(いんぞく)とは?

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法律上の「親族」

遺産相続においては,親族とは何かということが問題となることがあります。

一般的には,親族というと,親戚の方のこと全般を指すものとして使われていると思いますが,法律上の「親族」は,すべての親戚を指すわけではありません。

すなわち,法律上の親族とは,6親等内の血族・配偶者・3親等内の姻族のことを指します。この法律上の親族関係は,上記のとおり,遺産相続にも関連してくる場合がありますので,知っておいて損はないでしょう。

この法律上の親族を考える場合,さまざまな種別がありますが,その1つとして,血族(けつぞく)と姻族(いんぞく)という種別があります。

上記のとおり,法律上の親族とは,6親等内の「血族」・3親等内の「姻族」が含まれますから,血族・姻族の種別について理解しておく必要があります。

>> 法律上の「親族」とは?

血族(けつぞく)

血族(けつぞく)とは,血縁関係にある人のことをいいます。一般的にいわれる「血縁者」のことです。

ただし,ここでいう血族は,あくまでも法的な血のつながりのある人のことです。したがって,生物学的に血縁関係にない場合でも血族となることがあります。これを法定血族といいます。

生物学的に血縁関係になくても血族となる場合とは,すなわち,養子縁組をしている場合です。この場合,養子と養親,養子と養親の血族は,それぞれ法律上の血族となります。

他方,生物学的に血縁関係にあったとしても,法的な意味での血族関係が認められないという場合もあります。

たとえば,非嫡出子の場合,父親との間で生物学的な血縁関係はありますが,法的には,父親の認知があってはじめて父親と血族関係になります。

姻族(いんぞく)

姻族(いんぞく)とは,一方の配偶者と,他方の配偶者の血族との間の関係のことをいいます。例えば,妻と夫の父母などは姻族となります。

もっとも,この姻族関係は,あくまで配偶者双方の問題です。したがって,配偶者以外の者同士が姻族関係になるというわけではありません。

たとえば,妻の父母・祖父母等と夫,夫の父母・祖父母等と妻はそれぞれ姻族となりますが,妻の父母と夫の父母,妻の祖父母と夫の祖父母同士が姻族となるというわけではありません。

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