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離婚問題(全般)

婚姻(結婚)と離婚の基本に関するよくあるご質問

離婚に関する問題・紛争はいつの時代にもある紛争ですが,離婚問題の法的な意味での本質を理解するためには,そもそも婚姻(結婚)にはどのような法的意味があるのかということの基本的知識を得ておくことも有用です。

このページでは,婚姻(結婚)と離婚の基本に関するよくあるご質問について,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所が,Q&A形式で詳しくお答えします。

婚姻(結婚)と離婚の基本のQ&A

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婚姻(結婚)の法的効果と離婚

Q. 婚姻とは何ですか?
A. 法的手続によって継続的な夫婦関係を結ぶことを「婚姻」(こんいん)といいます。一般的には「結婚」と呼ばれることもあります。
Q. 婚姻(結婚)するとど何らかの法的な効果などが生ずるのでしょうか?
A. はい。婚姻をすると,夫婦間には,相互協力扶助・同居義務や貞操義務などの法的義務が課せられることになります。また,夫婦間の財産は,夫婦の共同生活維持のために共有とされる場合があります。これを夫婦財産制と呼びます。
Q. 離婚とは何ですか?
A. 離婚とは,婚姻関係を解消することをいいます。
Q. 離婚と婚姻の取消しや無効は違うものなのですか?
A. はい。離婚は,あくまでも「有効な」婚姻関係を解消するものです。これに対し,婚姻の取消しや無効の場合は,そもそも婚姻が有効ではないことが前提となっています。
Q. 夫婦の一方が亡くなった場合は離婚ということになるのですか?
A. いいえ。夫婦の一方が亡くなった場合には離婚をする必要はなく,当然に婚姻関係が終了することになります。ただし,死亡による婚姻関係の終了の場合には,離婚と異なり,当然には氏や姻族関係は終了しません。

夫婦同氏の原則

Q. 夫婦は同じ姓でなければならないのでしょうか?
A. はい。夫婦は同姓なければならないとされています。これを「夫婦同氏の原則」とか「夫婦の氏の共同」などといいます。
Q. 妻の姓に合わせるということもできますか?
A. はい。妻の姓でも夫の姓でもどちらでも可能です。
Q. 夫婦で別の姓にすることはできないのでしょうか?
A. はい。現在の民法では,いわゆる「夫婦別氏」「夫婦別姓」は認められていません。ただし,将来的には別姓も認められる可能性はあります。
Q. 離婚した場合,夫婦の姓はどうなるのでしょうか?
A. 離婚した場合,夫婦の姓はもとの姓に戻ることになります。ただし,離婚後3か月以内に市区町村役場に届出をすることによって,婚姻中の姓・名字のままにしておくことも可能です。
Q. 夫婦の一方が死亡した場合,もう一方の姓はどうなるのでしょうか?
A. 死亡による婚姻解消の場合には,当然にはもとの姓には戻りません。ただし,市区町村役場に復氏の届出をすれば,姓をもとの名字に戻すことができます。

夫婦の同居義務

Q. 婚姻(結婚)したら夫婦は同居していなければならないのでしょうか?
A. はい。婚姻した夫婦は同居が義務付けられています。
Q. 同居をしていないと,何らかの法的な責任を負担することになるのでしょうか?
A. いいえ。夫婦同居義務の規定は倫理規定であると解されています。したがって,別居していることだけを理由に,同居を強制したり,損害賠償責任などの法的責任を負うことは,原則としてありません。
Q. 同居をしていないことは,離婚に何らかの影響はありますか?
A. 別居期間が長期化した場合には,婚姻関係が破綻しているものとして離婚原因になる場合があり得ます。

夫婦の相互協力扶助義務

Q. 夫婦の相互「協力」義務とは,具体的にはどのようなことをいうのでしょうか?
A. 夫婦の相互協力義務とは,夫婦は婚姻生活において互いに協力し合わなければならず,配偶者の一方にだけ負担を押し付けるようなことをしてはならないという義務です。経済的な面であっても同様です。
Q. 夫婦の相互「扶助(ふじょ)」義務とは,具体的にはどのようなことをいうのでしょうか??
A. 夫婦の相互扶助義務とは,夫婦の一方が扶助を要する状態に陥っている場合には,他方はそれを扶助しなければならないという義務です。具体的には,この場合の他方は,扶助を要する状態にある夫婦の一方に対して,自己の生活水準と同程度の生活水準を保持できる程度の扶助をする必要があります。
Q. 夫婦の相互協力・扶助義務がある以上,経済面でも夫婦間で完全に折半しなければならないということになるのでしょうか?
A. いいえ。夫婦には相互協力扶助義務があるとはいえ,経済面で夫婦間で必ずしも折半となるわけではありません。夫婦それぞれの収入や生活状況によって異なります。
Q. 夫婦の相互協力・扶助義務に違反した場合,離婚に影響することがありますか?
A. 夫婦の一方が家計にお金を入れてくれないなどの事情があった場合には,婚姻関係が破たんしているとして離婚原因が認められることがあり得ます。その程度がひどければ,場合によっては「悪意の遺棄」に該当するという判断がなされることもあるでしょう。

夫婦の貞操義務

Q. 夫婦間の貞操義務とはどのような義務ですか?
A. 夫婦間の貞操義務とは,婚姻中の夫婦は互いに,貞操を守らなければならない,すなわち,配偶者以外の者と性的交渉を持ってはならないという義務のことをいいます。明文はありませんが,解釈上認められている法的義務です。
Q. 貞操義務違反は,離婚に何らかの影響がありますか?
A. はい。夫婦の貞操義務違反(特に配偶者以外の者と性交渉をした場合)は,離婚原因の1つである「不貞行為」に該当します。また,相手方に対する損害賠償(慰謝料)義務を負担することになる場合もあります。
Q. 性交渉に至らない場合でも,貞操義務違反となることはありますか?
A. はい。裁判例などでは,性交渉に至らない場合でも,貞操義務違反による慰謝料請求が認められた事例もあります。

成年擬制

Q. 未成年者でも婚姻(結婚)できますか?
A. 未成年者(18歳未満)の婚姻は認められていません。なお,婚姻適齢に達していれば(男性・女性ともに満18歳以上),婚姻(結婚)することができます。
Q. 成年擬制とは何ですか?
A. 成年擬制とは,未成年者が婚姻をした場合には,その未成年者を成人と同様に扱うという法制度のことをいいます。成人年齢が18歳に引き下げられ,婚姻適齢と同じ18歳になったため,成年擬制の制度は撤廃されることになりました。ただし,すでに成年擬制が生じている場合には,成年擬制の効力は失われません。
Q. なぜ婚姻すると未成年者でも成人と同様に扱われるのですか?
A. 未成年者について成年擬制がなされていた理由は,婚姻をするということは,通常の未成年者よりも精神的な成熟が認められますし,また,いちいち父母の同意等を必要とすると婚姻生活に支障をきたす可能性があるためです。
Q. 成年擬制によって,すべてのことが成人と同様に扱われるようになるのですか?
A. いいえ。成年擬制によって未成年者が成人と同様に扱われるのは,行為能力の点(財産的な法律行為について親権者等の同意が不要になるという点)だけです。選挙権は認められませんし,また,飲酒・喫煙等が認められるようになるわけでもありません。
Q. 離婚した場合,成年擬制の効果はなくなるのでしょうか?
A. いいえ。いったん成年擬制が認められると,たとえその後に離婚したとしても,成年擬制の効果は失われません。

夫婦財産制

Q. 婚姻(結婚)すると,夫婦の財産はどのように扱われるのでしょうか?
A. 夫婦の財産は,原則として,夫婦の共有財産として扱われることになります。ただし,例外も当然あります。
Q. 婚姻(結婚)する前に持っていた財産も共有となるのでしょうか?
A. いいえ。婚姻前に夫婦のそれぞれが有していた財産は「特有財産」となり,夫婦の共有財産としては扱われません。つまり,その夫婦の一方が,婚姻前と同様に単独で有していてよいということです。
Q. 債務・負債はどのように扱われるのでしょうか?
A. 基本的には,名義人が債務者であることは間違いありませんので,夫婦であるからといって,保証人にでもなっていない限り,債務を共同で負担しなければならないということはありません。ただし,日常家事に関する債務については,夫婦で連帯責任を負わなければならないとされています。
Q. 法律の定めと違う夫婦間の財産の取扱いを決めることはできますか?
A. はい。夫婦財産契約を締結すれば,法律の定めと異なる取り扱いをすることができます。
Q. 夫婦財産契約をするためには,どのような手続をとればよいのでしょうか?
A. まず婚姻前に夫婦となる男女間で夫婦財産契約を締結します。その上で,それを登記しておく必要があります。いずれも婚姻前に行っておく必要があります。
Q. 夫婦財産契約はどの程度利用されているのでしょうか?
A. ほとんど利用されていないといってよいでしょう。
Q. 離婚した場合,夫婦の財産はどのように扱われるのでしょうか?
A. 財産分与の対象となります。ただし,夫婦それぞれの特有財産は分与の対象とはなりません。あくまで夫婦の共同財産のみが財産分与の対象となります。

婚姻(結婚)と離婚に関連するページ

婚姻(結婚)と離婚についてより詳しく知りたいという方がいらっしゃいましたら,以下のページもご参照ください。

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