離婚する際に生じる各種の法律問題
離婚にまつわる問題は,単なる離婚の請求だけにかかわらず,慰謝料,養育費,財産分与,婚姻費用の分担,年金の分割,子どもの親権・面接交渉の問題など実に多岐にわたります。
ここでは,離婚する際に生じる各種の法律問題について,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。
離婚する際に生じる各種の法律問題
(著者:弁護士 志賀 貴 )
なお,離婚相談をご希望の方は,弁護士による離婚問題(全般)の法律相談をご覧ください。
離婚をする場合に生ずる法的な問題
離婚をする場合に生ずる法的な問題には,実にいろいろな問題があります。
最も代表的なものは,離婚の請求です。離婚の請求とは,要するに,離婚をしたいということを求めるということです。
また,離婚をするに際しては,夫婦の財産をどうするのかという問題も生じます。したがって,離婚をする際には,夫婦間で財産に関して取り決めをしておく必要があります。
具体的にいうと,例えば,慰謝料,財産分与,年金分割などが離婚に伴う財産的問題です。
さらに,子どもがいるという場合には,この子どもの親権や監護権をどちらにするかという問題も生じます。
加えて,仮に夫婦のどちらか一方に親権や監護権を認めたとしても,離婚後の養育費の問題や,非監護親に対する面会交流(面接交渉)をどの程度認めるのかということも,重要な問題となってきます。
離婚をするに際しては,上記のような各種の問題も付随して問題となってきます。
離婚する前に紛争が生ずるということもあるでしょう。特に,離婚前にすでに別居しているというような場合には,婚姻費用の分担の問題が生じますし,子どもがいれば面会交流が問題となることもあるでしょう。
離婚後に,財産的な問題や面会交流の問題が生ずるということもあり得ます。
離婚に際して財産的な取り決めをしていなかった場合には,離婚後に財産分与や慰謝料の問題が発生することがありますし,養育費については離婚後の事情の変更によっては増減額の紛争が生ずるということもあります。
これらの離婚問題は,夫婦間の話し合いによって決するのが基本ですが,場合によっては話がつかず法的手続をとらなければならないということもあり得ます。
その場合には,法律の専門家である弁護士のサポート・アドバイスが必要となってくるでしょう。
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,これら離婚事件の法律相談・ご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせください。
離婚の請求
離婚問題で最も典型的な問題は,やはり「離婚の請求」でしょう。離婚の請求とは,要するに,相手方に対して離婚をしたいと請求することです。
離婚をするかどうかは,基本的に夫婦間の協議によって決めることになりますが,話がつかない場合には,裁判手続を利用することになります。裁判手続としては,離婚調停,離婚審判,離婚訴訟があります。
審判や訴訟など離婚の裁判で離婚の請求が認められるためには,法律上の要件,すなわち,離婚原因がなければなりません。
したがって,離婚を請求したい,あるいは逆に,離婚を請求されているという場合には,その対応について法的な知識が必要となってくる場合があります。
離婚を請求する場合にはどのような条件が必要ですか?
離婚の基本は,夫婦間の話し合いです。夫婦間の話し合いにより離婚をすることの合意にいたれば,あとは離婚届を提出するだけということになります。
しかし,協議では難しいという場合には,裁判手続を検討しなければならないでしょう。
裁判手続を利用する方法にもいくつかの方法がありますが,最終的に訴訟によって離婚を請求する場合には,「離婚原因」が必要となってきます。
当事者間の合意でなく,裁判によって強制的に離婚をするためには,この離婚原因がなければなりません。離婚現認には以下のものがあります。
- 配偶者に不貞な行為があったとき
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき
- 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
これらの事実がない場合には,離婚原因がないものとして,離婚の請求は棄却(認められない)ということになります。したがって,離婚原因がない場合には,協議によって離婚をするということになるでしょう。
>> 離婚原因のQ&A
離婚を請求する場合には他の問題も生じてきますか?
離婚の請求に際しては,それに付随する問題として,財産的な問題と子どもの問題が生じます。
財産的問題としては,離婚に伴う財産分与の請求,離婚を原因とする慰謝料の請求,年金分割,子の養育費の問題などがあります。
子供に関する関する問題としては,やはり親権者の指定の問題でしょう。法律上,両親が離婚する場合には,両親のどちらかを親権者に指定しなければなりません。どちらを親権者とするのかという問題が生じます。
離婚を請求するにはどのような手続をとればよいですか?
前記のとおり,離婚の基本は夫婦間の協議です。まずは,夫婦間でよく話し合うことが大切になってきます。
協議によって離婚の合意に至った場合には,付随する請求や子の親権者などの条件も含めて,離婚協議書を作成しておくべきでしょう。
協議が不調またはできなかった場合には,裁判手続を検討する必要があります。離婚請求に関する裁判手続としては,離婚調停,離婚審判,離婚訴訟があります。
離婚調停は,家庭裁判所が選任した調停委員が夫婦間の話し合いを調整します。離婚問題に詳しい第三者が間に入ることによって,話し合いが進展するということもあり得ます。
調停で話がまとまった場合には,裁判所によって調停調書が作成されることになります。
調停が不調に終わった場合には,離婚審判をすることができます。審判は,調停の結果をもとに裁判所が後見的に判断をするという手続ですが,実際にはほとんど利用されていないようです。
調停が不調に終わった場合には,離婚の訴訟(人事訴訟)を提起するのが一般的でしょう。訴訟においては,当事者が相互に主張と立証をし,裁判所がそれらに基づいて判決を下します。
もっとも,訴訟においても,判決に至るケールは少なく,裁判官を交えた話し合いが行われるのが通常です。判決を見据えた話し合いが行われるため,合意に至るケースが多くなるのです。
夫婦の財産に関する問題(財産分与・慰謝料など)
離婚問題においては,夫婦間の財産をどうするのかという問題は避けることができません。離婚の請求をする場合,それに付随するものとして,財産的な請求も同時に行われるのが通常です。
財産的な請求の主たるものは「財産分与」です。夫婦間の財産を,離婚するに際してどのように分割するのかという問題が,この財産分与の問題です。
また,離婚においては,精神的な苦痛を伴うものです。そのため,離婚に際しては,一方から他方に対して「慰謝料」の請求がなされることも少なくありません。
特に,不貞行為や虐待行為がある場合には,慰謝料請求が大きな問題となるでしょう。
その他にも,離婚における財産的な請求としては,年金分割の問題や,養育費の問題などもあります。
子どもの問題(親権・面会交流・養育費など)
離婚においては,財産的な問題もありますが,子どもをどうするのかという問題もあります。
最も重要な問題は,子どもの親権者を夫婦のどちらにするのかという問題です。この親権争いは,離婚問題の中でも最も熾烈な紛争となることがあります。
わが国の民法では,離婚をする場合には,夫婦のどちらか一方を必ず親権者として指定しなければならないとされています。そのため,夫婦のどちらが親権者となるのかという紛争が生ずるのです。
場合によっては,親権と監護権を分割して,一方を親権者とし,他方を監護権者とするという場合もあります。
また,子どもに関わる問題としては,養育費の支払いや子どもとの面会交流(面接交渉)をどのように定めるかという問題も生じます。
離婚前に生ずる問題
離婚を請求するには,それなりの準備や期間が必要となる場合もあります。その場合には,離婚する前に何らかの法的な対応をとる必要が生ずるということもあります。
離婚前の紛争として典型的なものは,婚姻費用の分担の問題です。夫婦の一方から他方に対して,生活費等のための一定の金銭を請求するということです。
離婚前からすでに別居しているという場合に問題となることが多いでしょう。
また,離婚前に別居しており,子どもを夫婦の一方が引き取っているという場合であれば,他方と子どもとの面会交流(面接交渉)が問題となることもあります。
離婚後に生ずる問題
離婚をした後でも,財産分与や慰謝料を請求することは可能です。そのため,離婚後に財産的請求がなされるということもあります。
ただし,財産分与は離婚後2年以内に請求しなければなりませんし,慰謝料は,基本的に,離婚後3年以内に請求をする必要があります。
したがって,離婚後にこれらの請求をしようという場合には,上記の期間内に請求しなければなりませんので,注意が必要です。
また,離婚後であっても,子どもの問題は生じてきます。特に,養育費や面会交流の問題は,離婚後においても大きな問題となることがあります。その他にも,親権者の変更などが問題となることもあります。
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