賃金とは?
そもそも「賃金」とは何なのでしょうか?ここでは,賃金の意味について考えます。
賃金とは?
(著者:弁護士 志賀 貴 )
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賃金の意義
労働基準法第11条は,賃金について,「この法律で賃金とは,賃金,給料,手当,賞与その他名称の如何を問わず,労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。」と定義しています。
したがって,賃金とは何かといえば,労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものということになります。
その名称が賃金であろうが,給料であろうが,給与であろうが,手当であろうが,賞与であろうが,ともかく,使用者が労働者に対して労働の対価として支払うものはすべて「賃金」となるということです。
もちろん,残業代・休日手当・深夜手当等の割増賃金も,賃金に当たります。
賃金に当たるか否かの重要性
賃金に当たるか当たらないかというのは,実に重要です。
労働基準法上,賃金は,他の給付とは異なる支払いの原則が定められており,賃金の支払義務は最も厳格に履行されなければならない義務とされているからです。
賃金に当たるということは,原則として,使用者は,その賃金を,労働者に対して直接に,全額を,通貨で,毎月定期的に支払わなければならないという義務を課されることになります。
しかし,他方,賃金ではなく,単なる恩給的な給付に過ぎないという場合には,使用者の裁量によって支払っても支払わなくてもよいということになってしまうのです。
したがって,未払い金の請求をする場合も,まずはその未払いの金銭がはたして賃金なのかそうでないのかを判断する必要があるのです。
この賃金に当たるのかどうかという問題のことを「賃金該当性」の問題と呼ぶことがあります。
また,賃金該当性の問題は,労働者性の判断にも影響してきます。
労働基準法の保護を受ける「労働者」に当たるかどうかの判断基準として,労働の対償としての賃金が支払われているかどうかが判断の要素となってくるからです。
賃金に当たるか否かの判断要素
支払われたものが賃金に当たるのかどうかのポイントは,「労働の対価」として「使用者が労働者に対して支払うもの」であるという2点です。
前記のとおり,賃金に該当するかどうかは,形式的に判断されるべきものではなく,実質的手に判断されるべきものです。
すなわち,名称を問わず,労働の対償として支払われたものであるのかどうかが,賃金該当性の判断基準であるということです。
この判断基準からすれば,当然,給料とか賃金とかの名称でない金銭も賃金に該当する場合があるということになります。
もちろん,残業代・休日手当・深夜手当などの割増賃金も同様に賃金です。
また,例えば,○○手当のように基本給とは別途支給されているものであっても,労働の対償として支払われているものといえれば賃金に当たることになり,労働基準法上の賃金支払いの原則等の規定の適用を受けることになります。
また,賞与・ボーナスや退職金も,賃金に当たる場合があります。
さらに,例えば,使用者が支払う以下のような金銭給付が賃金に当たるのかが問題となる場合があります。
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