歩合給など出来高払制は労働基準法上許されるのか?
賃金の支払い方法の1つに,歩合給などの出来高払制があります。ここでは,この出来高払制が労働基準法上許されるのかについて,東京 多摩 立川の弁護士がご説明いたします。
歩合給など出来高払制は労働基準法上許されるのか?
(著者:弁護士 志賀 貴 )
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出来高払制
会社によっては,労働者に対する賃金の支払い方法として,歩合給などの出来高払制を採用している場合があります。請負労働者などの場合には,この出来高払制が採用されていることが少なくありません。
この「出来高払制」とは,労働者が製造した物の量や売上などに応じて一定の比率で賃金を支払う制度のことをいいます。
出来高払制には,業務の量等に応じて収入が増加していくことになりますので,労働者にとっても,繁忙期には多くの収入を得ることができる,または,より働いた人が多くの収入を得ることができるという点で,労働意欲を増進させるなどのメリットもあります。
しかし,その半面,繁忙期でない時期には極端に収入が減少したり,景気に大きく左右されてしまうなどのデメリットもあります。
また,出来高払制は,出来あがった物の出来が悪いとか不具合があるなどの理由をつけられて,賃金が大幅にカットされてしまうというように,使用者側の賃金カットのための潜脱手段として用いられるというトラブルも少なくありません。
そのため,出来高払制の場合には,労働者の収入が著しく不安定になり,生活の安定が損なわれる可能性があります。
完全出来高払制の禁止
前記のとおり,出来高払いにはメリットもありますが,それ以上に,デメリットが小さくないというのが現実です。
そこで,労働者の生活の安定を確保する見地から,労働基準法第27条は,労働者が一定時間労働を提供した場合には,例え出来高が少なかったとしても,その労働時間に応じて一定の賃金を必ず支払わなければならないと規定しています。
この出来高払制の場合においても最低限支払わなければならない賃金のことを,「出来高払制の保障給」といいます。
すなわち,この規定は,賃金のすべてを歩合給などの出来高払いにすること,いわゆる「完全出来高払制」を禁止しているのです。
したがって,仮に完全出来高払制を会社・使用者が採用しているとしても,それは労働基準法に違反して無効であり,何らの賃金の支払いもなされなかった場合,労働者は,保障給の支払いを求めることはできるのです。
また,この出来高払いの保障給を支払わなかった場合,使用者は,30万円以下の罰金に処せられることになります(労基法120条1号)。
出来高払制の保障給
前記のとおり,労働基準法は,出来高払いの場合であっても,最低限度の保障給を支払わなければならないと定めていますが,この保障給の具体的な金額をどの程度にすればよいのかについてまでは,労働基準法に定められていません。
したがって,極端なことを言うと,金額はいくらでもいいということになってしまいます。しかし,それでは労働者の生活を安定させるという保障給の趣旨に反します。
そこで,厚生労働省の労働事務次官名通達や労働基準局長名通達などでは,「通常の労働者の実収賃金を余り下回らない程度の収入が保障されるべき」であるとされています。
そして,具体的には,厚生労働省によると,休業手当と同様の平均賃金の6割程度が妥当であると解されています。
また,保障給は労働者の生活の最低限度を保障しようとするものですから,最低賃金を下回ることもできません。
もっとも,上記の基準はあくまで目安ですから,これ以上の金額とすることは、もちろん何らの問題ありません。
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