賃金支払いの諸原則とは?
残業代などの賃金の支払いについては,労働基準法によって非常に厳格な支払いの5つの原則(全額払い,直接払い,通貨払い,毎月払い,一定期日払い)が定められています。
ここでは,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所が,賃金支払いの5原則についてご説明いたします。
賃金支払いの諸原則とは?
(著者:弁護士 志賀 貴 )
なお,労働事件・雇用問題に関するご相談は,弁護士による労働事件・雇用問題の法律相談をご覧ください。
賃金支払いに対する法的規制
賃金は労働者の生活を支える重要な金銭です。したがって,使用者から労働者への賃金の支払いについては,厳格かつ確実に履行されなければなりません。
そのため,賃金の支払い方法については,労働基準法において,厳格な5つの原則が定められています。
すなわち,労働基準法によれば,賃金は,通貨で,その全額を,毎月,一定期に,労働者に対して直接支払わなければならないとされています(労働基準法24条)。
ここには賃金の支払いに関する最も重要な5つの原則が表れています。
すなわち,その賃金支払いの5つの原則とは,「通貨払いの原則」,「全額払いの原則」,「直接払いの原則」,「毎月払いの原則」,「一定期日払いの原則」のことです。
また,その他にも,労働者が出産や疾病等の費用に充てるために請求した場合には,支払期日前であっても賃金を支払わなければならないという「非常時払いの原則」(別の原則ではなく,定期払いの原則の例外とみることもできるでしょう。)という原則もあります(労働基準法25条)。
全額払いの原則
全額払いの原則とは,賃金は,所定支払日に支払うことが確定している全額を支払わなければならないとする原則です。
労働の対価である賃金が全額支払われないとすると,労働者は生活の計画をたてることができず,不安定な生活を送ることを余儀なくされてしまいます。そのため,全額払いが原則とされているのです。
この全額払いの原則には,もちろん,通常の給料だけでなく残業代などの割増賃金も含まれます。
ただし,法令で控除が認められている税金や社会保険料などや,労働協定で控除が合意された組合費などを差し引くことは,全額払いに反しないとされています。
直接払いの原則
直接払いの原則とは,賃金は,労働者に対して直接支払われなければならないという原則です。
労働者自身ではなく,仲介者などに賃金が支払われることになると,あるいは,労働者の賃金がその仲介者等によって搾取されるおそれがあります。
特に,少年については,大人によって搾取されがちです。そのような事態を防止するために,直接払いが原則とされているのです。
したがって,労働者に代理人がいたとしても,その代理人に賃金を支払うことは,直接払いに反し許されません。
賃金債権が譲渡された場合であっても,同様に,やはり賃金は労働者自身に支払うことが必要となってきます。
通貨払いの原則
通貨払いの原則とは,賃金は,「通貨」によって支払わなければならないという原則です。
ここでいう通貨とは,強制通用力のある通貨のことをいいます。具体的にいえば,日本銀行券と鋳造貨幣,つまり,1万円札などのお札や10円玉などのコインのことです。
通貨でない支払い,特に現物支給などの場合,その支給された賃金がはたして労働の対価として妥当なものなのかどうかが不明確になりがちです。
場合によっては,到底対価として妥当とはいえないものが支払われるおそれもあります。そのような事態を防止するために,通貨払いが原則とされているのです。
もっとも,退職金については,労働者の個別の合意があれば,現物支給でもかまわないとされています。
毎月払いの原則
毎月払いの原則とは,賃金は,毎月支払われなければならないという原則です。
賃金が毎月支払われないとすると,労働者は生活の計画をたてることが難しくなります。そのため,毎月払いが原則とされているのです。
これは,年棒制をとっている場合でも同様です。年棒制の場合であっても,毎月払いの原則は守る必要があります。したがって,通常は,年棒金額を12で割って,それを毎月支給するということになるでしょう。
一定期日払いの原則
一定期日払いの原則とは,賃金は,一定の期日を定めて定期的に支払わなければならないという原則です。
前記の毎月払いと併せて,賃金は,毎月一定の期日に支払われなければならないということになります。
賃金が定期的に支払われなければ,労働者は,やはり生活の計画をたてることができなくなります。そのため,定期払いも原則とされているのです。
賃金支払いの原則に違反した場合
これらの賃金支払いの各原則に違反すれば労働基準法に違反する違法行為ということになります。
上記各原則に違反した場合,使用者には30万円以下の罰金という刑罰が科される場合もあります(労働基準法120条1号)。
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