最低賃金とは?
労働者の生存権の保障の観点から,最低賃金という制度が設けられています。ここでは,この最低賃金とは何かについて,東京 多摩 立川の弁護士がご説明いたします。
最低賃金とは?
(著者:弁護士 志賀 貴 )
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最低賃金法
最低賃金については,労働基準法ではなく,「最低賃金法(最賃法)」に定められています。
その第1条には,「この法律は,賃金の低廉な労働者について,賃金の最低額を保障することにより,労働条件の改善を図り,もつて,労働者の生活の安定,労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに,国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 」として,労働者の生存権を実質的に保障することが目的である旨が明示されています。
最低賃金法によれば,最低賃金は,一定の地域ごとに,その地域の実情に応じて金額が定められるとされています。また,その金額は,生活保護水準を考慮するものとされています。
例えば,東京都の最低賃金は,時間額で1041円となっています(令和4年9月7日現在。ただし,同年10月1日から1072円に引き揚げられる予定。なお,全国については地域別最低賃金の全国一覧。)。
この最低賃金には,以下の賃金は含まれません。
- 家族手当,通勤手当,精勤手当
- 臨時に支払われる賃金
- 1月を超える期間ごとに支払われる賃金
- 所定時間外労働に対して支払われる所定時間外労働手当
- 所定休日労働に対して支払われる所定休日手当
- 所定労働時間内に行われる深夜労働に対して支払われる深夜手当
したがって,以下のものを除外した上で,最低賃金を上回っている必要があります。
なお,前記のとおり,最低賃金の計算において除外されるのは,所定時間外労働手当,所定休日労働手当,所定労働時間内に行われる深夜労働手当です。
あくまで就業規則等で定められた所定労働時間や所定休日を基準としています。単純に,法外残業や法定休日の休日手当,深夜手当等を除外するというわけではないことに注意が必要です。
最低賃金法に違反した場合
最低賃金を下回る賃金を支給していた場合は,言うまでもなく違法です。まずは,労働基準監督署や労働局に申告する必要があるでしょう。
もちろん,最低賃金額と現実の支給額との差額を使用者に対して請求することができます。
残業代等の未払いの場合,時間外労働や深夜労働の賃金を考慮すると,全体として最低賃金を下回っている場合もありますので,そのような場合には,最低賃金法違反が問題となることもあります。
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