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労働者の労働問題の基礎知識

所定賃金(所定内賃金)とは?

所定賃金(所定内賃金)とは,労働契約において,所定労働時間における労働の対価として支払うことが定められている賃金のことをいいます。例えば,一般的にいう給料・給与・基本給や所定外の手当(割増賃金等)を除く各種の手当があります。

ここでは,所定賃金(所定内賃金)とは何かについて,東京 多摩 立川の弁護士がご説明いたします。

なお,労働事件・雇用問題に関するご相談は,弁護士による労働事件・雇用問題の法律相談をご覧ください。

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所定賃金(所定内賃金)とは

賃金とは,労働の対償として使用者が労働者支払うすべてのもののことをいいます。

この賃金には,所定賃金(所定内賃金)と呼ばれるものがあります。

すなわち,所定賃金とは,労働契約において,所定労働時間における労働の対価として支払うことが定められている賃金のことです。

ただし,所定賃金や所定内賃金という用語は,労働基準法では用いられておらず,明確には定義されていません。したがって,所定賃金の範囲も明確なものはないといえます。

もっとも,所定賃金は所定労働時間における労働の対価として支払われる賃金のことを意味しますから,賃金のうちから,割増賃金等イレギュラーに発生する賃金や賞与退職金を除いたものを意味すると考えるのが一般的でしょう。

具体的にいえば,給料・給与・基本給などと呼ばれているものや,割増賃金(残業手当深夜手当休日手当)等を除く諸手当(家族手当や営業手当等)がこの所定賃金に当たるといえます。

>> 賃金とは?

所定賃金の意義

所定賃金は,所定労働時間における労働の対価として支払われることが定められているものです。

所定労働時間に労働することは労働者にとっても当然のことですが,その当然のことに対して使用者が当然に支払わなければならない賃金が所定賃金です。したがって,最も基本的な賃金といえます。

したがって,所定賃金には,労働者の生活を保障するという意味があるといえます。

労働者も,この所定賃金については使用者から必ず支払ってもらえるという期待を持って,労働契約を締結し,労働を提供しているのが通常です。

それだけに,所定賃金は確実に必ず支払われなければならないものであるといえます。したがって,その支払いについては,厳格な規制が敷かれています。

>> 賃金支払いの諸原則とは?

所定賃金と基礎賃金

割増賃金とは,使用者が労働者を時間外法定休日深夜に労働させた場合に支払わなければならない賃金です。

この残業代などの割増賃金の金額は,算定の基礎となる賃金(基礎賃金)に,一定の割増率を乗じて計算されます。したがって,基礎賃金がいくらかは,割増賃金を算定するために必要となります。

この基礎賃金は,所定賃金をもとに算定することになります。

もっとも,基礎賃金と所定賃金は,必ずしも一致するわけではありません。基礎賃金は,所定賃金から労働基準法等で定められている一定の内容の賃金(除外賃金)を除外したものが基礎賃金となるからです。

とはいえ,基礎賃金を算出するためには所定賃金の内容・金額をしっかりと確認しておく必要があります。

>> 割増賃金(残業代・休日手当・深夜手当)の計算方法と手順

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