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労働者の労働問題の基礎知識

住宅手当は除外賃金に該当するのか?

残業代などの割増賃金の計算における基礎賃金から除外される除外賃金の1つとして「住宅手当」が挙げられています。ここでは,除外賃金となる住宅手当について,東京 多摩 立川の弁護士がご説明いたします。

なお,労働事件・雇用問題に関するご相談は,弁護士による労働事件・雇用問題の法律相談をご覧ください。

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賃金となる住宅手当

給料が支払われる場合に,会社・使用者から「住宅手当」といった名目で金銭が給付されることがあります。

この住宅手当は,労働基準法37条5項及び労働基準法施行規則第21条において,残業代などの割増賃金の計算における基礎となる賃金(基礎賃金)から除外されると規定されています。

つまり,割増賃金を計算する際に,住宅手当の金額を基礎賃金に含めてはいけないということです。

もちろん,名目が「住宅手当」であれば何でも除外賃金となるというわけではありません。

もっとも,どのような住宅手当が除外賃金となるのかということを考える前に,そもそも住宅手当が賃金に当たるのかということを考えておく必要があるでしょう。

そもそも賃金でないのであれば,当然,基礎賃金に含めることができないので,除外賃金かどうかなど考える必要が無いからです。

この点,住宅手当であっても,就業規則や雇用契約において,その支給基準や支給額がん明確に定められている場合であれば,賃金に該当すると考えられます。

ただし,そうでない場合,すなわち,就業規則や雇用契約で住宅手当については何も定められていないような場合には,賃金には該当しないということになるでしょう。

>> 賃金該当性の問題

除外賃金となる住宅手当

前記のとおり,住宅手当であっても,就業規則等で支払額や支払基準が明確に定められている場合であれば,賃金に該当します。

したがって,その場合には,次に,その賃金に当たる住宅手当等が除外賃金となるのかということが問題となってきます。

ここでいう除外賃金となる住宅手当とは,住宅に要する費用に応じて算定される賃金のことをいいます。

住宅に要する費用とは,賃貸住宅であれば,家賃・管理費など居住に必要な住宅の賃貸のために必要な費用,持家であれば,住宅ローン・管理費など居住に必要な住宅の購入,管理等のために必要な費用がこれに当たります。

たとえば,住宅手当の支給例としては,住宅に要する費用に一定率を乗じた金額を支給する場合などが挙げられます、

もっとも,労働者全体に対して一律に支払われる住宅手当などは除外賃金には当たらないということになります。

また,住宅の形態,たとえば一戸建てとマンションといった形態に応じて,それぞれ一律に定額を支給する場合も,除外賃金には当たらないと考えられています。

>> 除外賃金とは?

住宅手当が賃金から除外される場合(まとめ)

住宅当等が,残業代等の割増賃金計算における基礎賃金から除外される場合をまとめると,以下のとおりとなります。

  • 福利厚生として支払われているにすぎない(賃金に当たらない)場合
  • 住宅に要する費用に応じて算定されたものである場合

>> 割増賃金の計算の手順とは?

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