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労働者の労働問題の基礎知識

1か月を超える期間ごとに支払われる賃金は除外賃金に該当するのか?

残業代などの割増賃金の計算における基礎賃金から除外される除外賃金の1つとして「1か月を超える期間ごとに支払われる賃金」が挙げられています。

ここでは,1か月を超える期間ごとに支払われる賃金は除外賃金となるのかについて,東京 多摩 立川の弁護士がご説明いたします。

なお,労働事件・雇用問題に関するご相談は,弁護士による労働事件・雇用問題の法律相談をご覧ください。

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除外賃金となる1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

残業代などの割増賃金は,所定賃金から除外賃金を控除した金額を基礎として算定されます。

この除外賃金は,労働基準法37条5項及び労働基準法施行規則第21条によって明示されていますが,その中の1つに「1か月を超える期間ごとに支払われる賃金」が挙げられています。

ここでいう除外賃金となる「1か月を超える期間ごとに支払われる賃金」とは,月給制の給料などのように,毎月支払われるようなものではなく,半年に1度とか,1年に1度などに支払われる賃金のことをいいます。

1か月を超える期間ごとに支払われる賃金としては,以下のものが挙げられます(労働基準法施行規則8条参照。)。

  • 賞与
  • 1か月を超える期間の出勤成績によつて支給される精勤手当
  • 1か月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当
  • 1か月を超える期間にわたる事由によつて算定される奨励加給又は能率手当

>> 除外賃金とは?

賞与・ボーナス

1か月を超える期間ごとに支払われる賃金として最も典型的なものは,やはり賞与・ボーナスでしょう。

賞与やボーナスも,就業規則や雇用契約等において,支給条件等が明確に定められている場合には賃金に該当することがありますが,この場合,この賞与・ボーナスは除外賃金になります。

もっとも,ここでいう賞与・ボーナスとは,あくまで,あらかじめ支給金額が確定されていない賞与やボーナスを指します(昭和22年9月2日発基17号)。

そのため,年俸制の給与体系で,月払いの給与部分と賞与・ボーナス部分とを合計した金額を年俸として定めている場合には,賞与・ボーナスの支給額があらかじめ確定しているといえるので,除外賃金には当たらないと解されています(平成12年3月8日基収第78号の2)。

>> 賞与・ボーナスとは?

精勤手当・勤続手当・奨励加給・能率手当

前記労働基準法施行規則第8条によれば,具体例として賞与・ボーナスの他に,1か月を超える期間の出勤成績によつて支給される精勤手当,1か月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当,1か月を超える期間にわたる事由によって支払われる奨励加給や能率手当が挙げられています。

精勤手当とは,たとえば,ある1か月の間に遅刻・欠勤がなければ,その月の給与に一定額を上乗せするというような賃金です。

また,勤続手当とは,たとえば,勤続10年を超えた労働者には,一定額を支給するというような賃金です。

いずれにしても,ここで除外賃金とされるのは「1か月を超える期間ごとに支払われる」ものでなければなりません。

したがって,上記の例に挙げた,1か月の間の出勤成績で支給される精勤手当は,1か月を超える期間ごとに支払われるものではないので,除外賃金には当たりません(なお,臨時に支払われた賃金にも当たりません。)。

あくまで「1か月を超える期間」を基準としたものでなければならないのです。

なお,これらの給付が賃金に当たるものでなければ,当然のことですが除外賃金にも当たりません。どういう場合に賃金に当たるかと言えば,就業規則などに支払条件などが明確に規定されている場合です。

>> 割増賃金の計算の手順とは?

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