子女教育手当は除外賃金に該当するのか?
残業代などの割増賃金の計算における基礎賃金から除外される除外賃金の1つとして「子女教育手当」が挙げられています。
ここでは,除外賃金となる子女教育手当について,東京 多摩 立川の弁護士がご説明いたします。
子女教育手当は除外賃金に該当するのか?
(著者:弁護士 志賀 貴 )
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賃金となる子女教育手当
給料が支払われる場合に,会社・使用者から「子女教育手当」「子ども手当」といった名目で金銭が給付されることがあります。
この子女教育手当は,労働基準法37条5項及び労働基準法施行規則第21条において,残業代などの割増賃金の計算における基礎となる賃金(基礎賃金)から除外されると規定されています。
つまり,割増賃金を計算する際に,子女教育手当の金額を基礎賃金に含めてはいけないということです。
もちろん,名目が「子女教育手当」であれば,何でも除外賃金となるというわけではありません。
もっとも,どのような子女教育手当が除外賃金となるのかということを考える前に,そもそも子女教育手当が賃金に当たるのかということを考えておく必要があるでしょう。
そもそも賃金でないのであれば,当然,基礎賃金に含めることができないので,除外賃金かどうかなど考える必要が無いからです。
この点,子女教育手当であっても,就業規則や労働契約において,その支給基準や支給金額が明確に定められているのであれば,労働の対価として扱われているといえるので,賃金に当たるといえます。
もっとも,子女教育手当について明確な規定がなく,あくまで使用者の好意による恩給であるという場合には,賃金には該当しないということになるでしょう。
>> 賃金該当性の問題
除外賃金となる子女教育手当
前記のとおり,子女教育手当であっても,就業規則等で支払額や支払基準が明確に定められている場合であれば,賃金に該当します。
したがって,その場合には,次に,その賃金に当たる子女教育手当等が除外賃金となるのかということが問題となってきます。
ここでいう除外賃金となる子女教育手当とは,労働者の方のお子さんの教育費の援助のために支払われる賃金のことをいいます。
子女教育手当という名目であっても,子どもの教育費の援助とはいえないような賃金,たとえば,子どもの人数や教育費等を考慮せずに,労働者全員に一律に支払われているような場合には,除外賃金となる子女教育手当とはいえないでしょう。
>> 除外賃金とは?
子女教育手当が賃金から除外される場合(まとめ)
子女教育手当等が,残業代などの割増賃金計算における基礎賃金から除外される場合をまとめると,以下のとおりとなります。
- 恩給として支払われているにすぎない(賃金に当たらない)場合
- 労働者の子弟の教育費援助のために支給されるものである場合
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