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労働者の労働問題の基礎知識

臨時に支払われた賃金は除外賃金に該当するのか?

残業代などの割増賃金の計算における基礎賃金から除外される除外賃金の1つとして「臨時に支払われた賃金」が挙げられています。

ここでは,除外賃金となる臨時に支払われた賃金とは何かについて,東京 多摩 立川の弁護士がご説明いたします。

なお,労働事件・雇用問題に関するご相談は,弁護士による労働事件・雇用問題の法律相談をご覧ください。

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除外賃金となる除外賃金となる臨時に支払われた賃金

残業代などの割増賃金は,所定賃金から除外賃金を控除した金額を基礎として算定されます。

この除外賃金は,労働基準法37条5項及び労働基準法施行規則第21条によって明示されていますが,その中の1つに「臨時に支払われた賃金」が挙げられています。

ここでいう除外賃金となる臨時に支払われた賃金とは,「臨時的,突発的事由に基づいて支払われたもの及び結婚手当等支給条件はあらかじめ確定されているが,支給事由の発生が不確定であり,かつ非常に稀に発生するもの」をいうとされています。

つまり,除外賃金となる臨時に支払われた賃金には2つの種類があるということです。

1つは,臨時的・突発的なことが起きたことによって支払われた賃金,もう1つは支給条件は定められているものの,その支給をする原因となる事象が不確定的かつめったに生じないものである場合に支払われる賃金です。

なお,除外賃金となるのは,言うまでもなく,臨時に支払われた「賃金」です。したがって,そもそも賃金に該当しない給付は,割増賃金の基礎とはなりませんし,また,除外賃金に当たりません。

>> 除外賃金とは?

臨時的,突発的事由に基づいて支払われたもの

除外賃金となる「臨時に支払われた賃金」の1つは,「臨時的,突発的事由に基づいて支払われたもの」です。

臨時的・突発的な事由として分かりやすいものは,怪我をした場合でしょう。このような場合,賃金として傷病手当が支払われることがあります。この傷病手当は除外賃金として扱われることになります。

支給事由の発生が不確定であり,かつ非常に稀に発生するもの

除外賃金となる「臨時に支払われた賃金」のもう1つは,「支給事由の発生が不確定であり,かつ非常に稀に発生するもの」です。

支給原因が不確定的かつ稀な場合の典型的なものは,結婚手当です。

いつ結婚するかはあらかじめ明確に予測できませんし,通常は何回もするものではありませんから,そういう意味では非常に稀に発生するものといえるでしょう。

退職金賃金に当たる場合で,しかも定年退職ではないときも,臨時に支払われた賃金に当たります。

退職をするのは通常1回だけですから当然稀ですし,定年退職で無い限りあらかじめ予測することはできないからです。

他方,あらかじめ予測できるものは,稀に生じる原因に基づく賃金であっても除外賃金ではありませんし,逆にあらかじめ予測はできないものの,頻繁に生じる原因に基づく賃金は除外賃金には当たらないということになります。

たとえば,賞与・ボーナス賃金に当たる場合で,しかも,毎年支払われるような賞与・ボーナスはあらかじめ予測できますので,臨時に支払われた賃金には当たりません。

また,1か月間における遅刻早退などがなかったことに基づいて支給される精勤手当なども,稀に発生する賃金とはいえないので,臨時に支払われた賃金には当たりません。

>> 割増賃金の計算の手順とは?

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