休日労働に対する割増賃金(休日手当)とは?
割増賃金には,いわゆる残業代のほかに法定休日労働に対して支払われる割増賃金(休日手当)というものもあります。
ここでは,法定休日労働に対する割増賃金(休日手当)とは何かについて,東京 多摩 立川の弁護士がご説明いたします。
休日労働に対する割増賃金(休日手当)とは?
(著者:弁護士 志賀 貴 )
なお,労働事件・雇用問題に関するご相談は,弁護士による労働事件・雇用問題の法律相談をご覧ください。
休日労働に対する割増賃金(休日手当)とは?
労働基準法 第35条
第1項 使用者は,労働者に対して,毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
第2項 前項の規定は,四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。
労働基準法35条は,労働者の心身の健康を考慮して,労働時間を1日8時間,1週40時間と定めていますが,さらに,週に1日以上又は4週間に4日以上の休日を与えなければならないと定めています。
この労働基準法上週1回以上または4週間に4回以上付与されなければならない休日のことを「法定休日」といいます。
そして,この法定休日の労働のことを「休日労働」といいます。
法定休日労働に対しては,基礎賃金を一定割合で乗じた金銭=割増賃金を支払わなければならないとされています。この割増賃金のことを「休日手当」などと呼ぶことがあります。
>> 割増賃金とは?
法定休日における労働の場合
労働基準法 第37条
第1項 使用者が,第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し,又は休日に労働させた場合においては,その時間又はその日の労働については,通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし,当該延長して労働させた時間が1箇月について60時間を超えた場合においては,その超えた時間の労働については,通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
第2項 前項の政令は,労働者の福祉,時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。
労働基準法第三十七条第一項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令
内閣は,労働基準法 (昭和22年法律第49号)第37条第1項の規定に基づき,この政令を制定する。
労働基準法第37条第1項の政令で定める率は,同法第33条又は第36条第1項の規定により延長した労働時間の労働については2割5分とし,これらの規定により労働させた休日の労働については3割5分とする。
前記のとおり,労働基準法においては,週1日又は4週に4日以上の休日を与えなければいけないとされています。
この,最低限付与しなければならない週に1日または4週に4日以上の休日のことを法定休日といいます。
多くの会社などでは,これに従って,週1日(例えば日曜日)の休日を法定休日としていると思います。
この法定休日における労働(休日労働)に対しては,基礎賃金の「35パーセント増し」以上の割増賃金(いわゆる休日手当)を支払わなければならないとされています(労働基準法37条1項,労働基準法第三十七条第一項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令)。
>> 休日労働とは?
法定外休日における労働の場合
労働基準法上の休日とは,前記の法定休日のことを指しますが,実際には休日という場合,2種類の休日があります。それは,「法定外休日」と呼ばれる休日です。
労働基準法は,週1日または4週間に4日以上の法定休日を与えなければならないとしていますが,これは最低基準にすぎません。使用者が労働者に対して法定休日以外にも休日を与えることは当然許されます。
この法定休日のほかに付与される休日のことを,法定外休日といいます。この法定外休日と法定休日とでは,それぞれこれらの休日に労働をした場合に支払われる賃金が異なってきます。
法定外休日における休日割増賃金の支払い
具体的にどういう違いがあるのかというと,休日労働に対する割増賃金が支払われるのかどうかという違いです。
法定休日以外にも,たいていの会社では就業規則などで週2回以上,例えば土日祝日を休日としているかと思います。
日曜日を法定休日とすれば,それ以外の土曜日や祝日などの休日は法定外休日ということになります(なお,すべてを法定休日にすることも可能です。)。
労働基準法では,法定休日の労働のことを休日労働と呼び,これに対しては,前記のとおり割増賃金(35パーセント増し以上)を支払わなければならないとしていますが,法定外休日に対してはそのような定めはありません。
つまり,法定外休日の労働に対しては,原則として,所定賃金が支払われるにすぎないのが原則であるということになります。
ただし,就業規則等で,法定外休日にも休日労働相当の割増賃金を支払うという規程をすることは,当然に許されます。その場合には,その規定に従って,割増賃金が支払われることになります。
法定外休日における時間外割増賃金の支払い
とはいえ,法定外休日であっても,時間外労働の規律は及びます。
したがって,法定外休日における労働が,1日8時間・週40時間以内という労働時間の制限を超える労働である場合には,時間外労働の割増賃金(25パーセント以上)の支払いが必要となります。
例えば,月曜日から金曜日までの5日間が所定労働日で,土曜日が法定外休日,日曜日が法定休日であるという場合に,ある週,月曜日から金曜日までですでに35時間労働した上,土曜日にも出勤して7時間働いたとします。
土曜日は法定休日ではないので休日労働とはならず,35パーセントの割増賃金は支払われません。
しかし,月曜日から土曜日までの総労働時間は42時間です。つまり,土曜日の労働時間7時間のうちの2時間の労働は,時間外労働となります。
したがって,土曜日の労働時間のうちの5時間については所定賃金が支払われ,土曜日の労働時間のうちの週40時間を超える2時間については,時間外労働として25パーセント増しの割増賃金が支払われることになるのです。
ちなみに,一定の大企業については,月の労働時間が60時間を超える場合には,その60時間を超える部分については,基礎賃金の1.5倍以上の割増賃金を支払わなければならないとされていますので,場合によっては,法定休日労働よりも法定外休日労働の方が,支払うべき賃金額が大きくなるということはあり得るでしょう。
なお,上記のとおり,法定外休日労働のうちで時間外労働に当たらない部分であっても,割増はされないにしろ,通常の所定賃金に相当する金額は支払われなければなりません。
法定外とはいえ休日です。本来で働かなくてもよいはずの日に働かせている以上は,その日の分についても,追加で賃金が支払われて当然だからです。
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