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労働者の労働問題の基礎知識

休日に深夜労働した場合の割増賃金の割増率はどのくらいか?

休日に出勤した上に,深夜労働をした場合,割増賃金はどうやって計算するのでしょうか。ここでは,休日に深夜労働した場合の割増賃金の割増率について,東京 多摩 立川の弁護士がご説明いたします。

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深夜・休日・時間外労働が重なる場合の原則

労働基準法では,使用者は,労働者が,深夜労働をした場合には基礎賃金の1.25倍以上の割増賃金(深夜手当)を,(法定)休日労働をした場合には基礎賃金の1.35倍以上の割増賃金(休日手当)を,それぞれ支払わなければならないとされています。

もっとも,場合によっては,休日に出勤をしつつ,その休日の午後10時から午前5時までの深夜時間帯に労働をしたため,休日労働というだけでなく深夜労働も行っているということもあるでしょう。

このような場合,どのように割増賃金を計算すればよいのかということが問題となります。

原則論から言えば,割増賃金の割増率は「足し算」であるとされています。つまり,それぞれの割増率を合計したものを割増率として計算をするということになります。

しかし,休日労働が含まれる場合は,この原則論とは異なる計算をしなければならないこともあります。以下,法定休日の場合と法定外休日の場合とに分けてご説明いたします。

>> 割増賃金の割増率とは?

法定休日に深夜労働した場合の割増賃金

法定休日に深夜労働をした場合,割増賃金の割増率はどのように計算すればよいのでしょうか?

この場合には前記の原則論に従い,休日手当の割増率35パーセントと深夜手当の割増率を25パーセントを合算するものとされています。つまり,【 35 + 25 =60 】パーセント増しということになります。

したがって,深夜労働と休日労働が重なる部分については,使用者は,基礎賃金の50パーセント増し以上の割増賃金を支払う必要があるということです。

ただし,計算をする上で1つ注意すべきことがあります。それは,法定休日は,原則として午前0時までであるという点です。

たとえば,法定休日の翌日が通常の出勤日であるという場合に,法定休日の午後10時から翌日の午前5時まで労働したとしても,法定休日は午前0時までですから,上記の60パーセント増しとなるのは午後10時から午前0時までの間だけで,それ以降午前5時までは通常出勤日の深夜労働にすぎず,25パーセント増しのみにとどまるということです。

>> 休日労働に対する割増賃金(休日手当)とは?

法定外休日に深夜労働をした場合の割増賃金

法定外休日における労働には,基礎賃金の1.35倍以上の割増賃金というものは発生しません。したがって,深夜労働をしたとしても,ただ深夜労働に対して1.25倍以上の割増賃金が支払われるだけになります。

ただし,法定外休日における労働が時間外労働に当たるという場合には,当然,時間外労働に対する割増賃金(残業代)は発生します。時間外労働に対する割増賃金は,基礎賃金の25パーセント増しが原則です。

また,使用者が一定の大企業で,かつ,労働者の時間外労働が月に60時間を超える場合には,その60時間超過部分については,基礎賃金の1.5倍以上の残業代を支払わなければならないとされています。

※なお,2023年4月1日から,中小企業においても,月60時間を超える時間外労働については,基礎賃金の1.5倍以上の残業代を支払わなければならないことになります。

そして,深夜労働時間が通常の時間外労働時間に当たる場合に,時間外手当の割増率25パーセントと深夜手当の割増率の25パーセントを合算した50パーセント増の割増賃金を支払わなければならないことになります。

>> 深夜労働に対する割増賃金(深夜手当)とは?

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