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労働者の労働問題の基礎知識

深夜労働に対する割増賃金(深夜手当)とは?

割増賃金には,いわゆる残業代のほかに深夜労働に対して支払われる割増賃金(深夜手当)というものもあります。

ここでは,深夜労働に対する割増賃金(深夜手当)の意味について,東京 多摩 立川の弁護士がご説明いたします。

なお,労働事件・雇用問題に関するご相談は,弁護士による労働事件・雇用問題の法律相談をご覧ください。

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深夜労働に対する割増賃金(深夜手当)とは?

労働基準法 第37条 第4項
使用者が,午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては,その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間において労働させた場合においては,その時間の労働については,通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

労働基準法は,労働者の心身の健康を考慮して,労働時間を1日8時間または1週40時間と定め,加えて週1回又は4週に4回以上の法定休日を与えなければならないことを最低限の基準としていますが,それ以外にも,午後10時以降午前5時までの深夜時間帯での労働(深夜労働)を制限しています。

現代では深夜営業をしているという事業も少なくありません。しかし,やはり人間的な健全な生活というものの基本は,日中に活動し,夜は眠るという当たり前のサイクルを守っていくということでしょう。

つまり,深夜に労働し,日中に睡眠をとるというのは,イレギュラーな生活リズムです。

このようなイレギュラーな生活リズムによって体調を崩しやすくなるということはよく言われることですから,深夜労働は,原則としてはやはり通常勤務とは異なる待遇が必要となってきます。

そこで,労働基準法は,午後10時から翌午前5時までの労働のことを,通常の労働とは異なる「深夜労働」として扱い,通常労働とは異なる規定を設けているのです。

具体的にいえば,この深夜労働に対しては,基礎となる賃金を一定割合で乗じた金銭=割増賃金を支払わなければならないとされています。

これが,法律上の深夜割増賃金ということになります。一般的には「深夜手当」などと呼ばれることがあります。

この深夜労働に対する割増賃金(深夜手当)の割増率は,労働基準法上,基礎賃金の25パーセント増し以上とされています(労働基準法37条4項)。

もちろん,上記の労働基準法所定の深夜手当以外に,使用者が就業規則などで法律の割増賃金とは違う割増手当を定めることも可能です。ただし,労働基準法所定の割増率25パーセントを下回ることは許されません。

>> 割増賃金とは?

法定時間外に深夜労働をした場合

労働基準法施行規則 第20条 第1項
法第33条又は法第36条第1項の規定によつて延長した労働時間が午後10時から午前5時(厚生労働大臣が必要であると認める場合は,その定める地域又は期間については午後11時から午前6時)までの間に及ぶ場合においては,使用者はその時間の労働については,第19条第1項各号の金額にその労働時間数を乗じた金額の5割以上(その時間の労働のうち,1箇月について60時間を超える労働時間の延長に係るものについては,7割5分以上)の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

前記のとおり,深夜労働に対しては,基礎賃金の1.25倍以上の割増賃金(深夜手当)を支払わなければなりません。

それでは,この深夜労働が時間外労働にも該当する場合はどうなるのでしょうか?

例えば,所定労働時間が午前9時から午後6時まで(休憩1時間・実働8時間)であるという場合に,午前9時から翌日の午前1時まで労働したとすると,午後6時以降の労働は法定時間外労働ということになりますが,さらに,そのうちの午後10時以降は深夜労働にも当たるということになります。

これらの場合に,割増賃金をどのように考えるかということが問題となってくるということですが,結論からいえば,単純に割増率を足していくということになります。

つまり,時間外に深夜労働をした場合には,時間外労働の割増率(25パーセント増し)と深夜労働の割増率(25パーセント増し)を足して,基礎賃金の50パーセント増しの割増賃金を支払わなければならないということになります(労働基準法施行規則20条1項)。

上記の例で言うと,午後6時から午後10時までは基礎賃金の25パーセント増し以上で済みますが,午後10時から午前1時までについては基礎賃金の50パーセント増し以上の割増賃金を支払う必要があるということです。

なお,一定の大企業については,月に60時間を超える時間外労働の場合,その60時間を超える残業に対しては基礎賃金の50パーセント増し以上の残業代を支払う必要がありますが,この場合には,深夜労働をすると,基礎賃金の75パーセント増し(月60時間超残業代50パーセント増しと深夜手当25パーセント増しの合算)以上の割増賃金を支払わなければならないということになります。

>> 時間外に深夜労働した場合の割増賃金の割増率

法定休日に深夜労働をした場合

労働基準法施行規則 第20条 第2項
法第33条又は法第36条第1項の規定による休日の労働時間が午後10時から午前5時(厚生労働大臣が必要であると認める場合は,その定める地域又は期間については午後11時から午前6時)までの間に及ぶ場合においては,使用者はその時間の労働については,前条第1項各号の金額にその労働時間数を乗じた金額の6割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

次に,深夜労働が休日労働にも該当する場合はどうなるのでしょうか?

例えば,法定休日に出勤し,その法定休日に午後10時から翌午前5時までの間の深夜労働をしたという場合,休日労働であると同時に,深夜労働も行っているということになります。

これらの場合も,やはり,単純に割増率を足していくということになります。

つまり,法定休日に深夜労働をした場合には,休日労働の割増率(35パーセント増し)と深夜労働の割増率(25パーセント増し)を足して,基礎賃金の60パーセント増しの割増賃金を支払わなければならないということになります(労働基準法施行規則20条2項)。

上記の例で言うと,午後10時から午前5までの間の労働については,基礎賃金の60パーセント増し以上の割増賃金を支払わなければならないということになります。

なお,労働基準法41条2号の管理監督者については,残業代や休日手当を支払う必要がないとされていますが,深夜手当については支払う必要があると解されています。

>> 休日に深夜労働をした場合の割増賃金の割増率

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