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不当解雇・退職勧奨

不当解雇された場合の対策

不当解雇された場合,その対策としては,解雇の無効を争い復職を求めるというのが原則的な争い方ですが,解雇は争いつつも解雇によって被った金銭の支払いを求めるという方法もあり得るでしょう。

このページでは,不当解雇された場合に労働者としてはどのように対処・対応すればよいのかについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。

※東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所における不当解雇の無効確認請求の法律相談・ご依頼について詳しくは,弁護士による不当解雇の法律相談 をご参照ください。

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不当解雇された場合の対策

不当に解雇されたという場合,労働者は使用者に対してどのような対策をとればよいのかということが問題となってきます。

もっとも穏便な解決方法は,もちろん労使間の話し合いによって解雇を撤回してもらうという方法でしょう。労働組合があれば,まずはそこに相談し,組合を通じて使用者と交渉してもらうというのがよいでしょう。

とはいえ,使用者側も,それが正当か否かはともかく,何らかの理由があって解雇をしているはずです。したがって,話し合いがつくとは限りません。

交渉が決裂した場合には,労働基準監督署等への申告や裁判手続などをとる必要があります。

交渉であれ裁判であれ,いずれにせよ,労働者がすべき法的主張は,その解雇が無効であること,ということになります。解雇が無効であることを主張して復職を求めるというのが,原則となるでしょう。

ただし,場合によってはもう1つ考えられる主張があります。

それは,解雇は無効であるものの,現実的には復職が困難または復職を希望していないという場合に,復職の代わりに損害賠償などの金銭の支払を求めるというものです。

解雇の無効・復職を求める方法

不当解雇を争う場合の基本的な法的主張は,その解雇が無効である(つまり「不当解雇」であった)という主張です。

解雇が無効ということになれば,雇用契約は継続していることが確認されることになりますから,復職を果たすことできます。

どのような場合に解雇が無効となるのかというと,法律上解雇が禁止されている場合に解雇した場合や,そうでない場合であっても使用者の解雇権の濫用といえる場合には解雇が無効とされます。

労働契約法においても「解雇は,客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認められない場合は,その権利を濫用したものとして,無効とする。」と規定されています。

いわゆる「解雇権濫用法理」を明文化したものです。

具体的にどのような事情があれば解雇権濫用に当たるのか(解雇権濫用に当たらないのかという方が正しいかもしれません。)は,一概にはいえません。

もっとも,経験上,犯罪行為等による明らかな懲戒解雇の場合や,事業が明白に倒産寸前であるような状態にあるときに行われる整理解雇の場合でない限り,解雇権濫用に当たらないという判断がなされることは少ないでしょう。

交渉や裁判では,まずこの解雇の無効を主張していくことになります。ただし,解雇が無効であることを主張する以上,復職の意思を示しておく必要はあります。

解雇による金銭支払いを求める方法

前記のとおり,不当解雇された場合には,労働者としては,解雇の無効を主張して復職を求めるというのが基本的なスタンスであるというべきです。

しかし,現実問題として,いったん解雇されている以上会社に戻りにくいとか,不当解雇をするような会社に戻るつもりはないということもあるでしょう。

そこで,不当解雇事案については,解雇の無効を主張しつつも,実際には復職まではせずに,解雇によって被った損害の賠償金の支払などの名目による金銭的解決が図られることが少なくありません。

もっとも,はじめから,解雇による離職は受け入れつつ,損害賠償の支払いを求めるということができるのか,については若干の議論があります。

解雇を受け入れている以上,解雇によって損害など生じないのではないかとも思われるからです。

実務的には,はじめから解雇無効をメインとせずに,損害賠償を請求するということが認められているといってよいと思います。

ただし,解雇をある程度受け入れているということで,金額が減額される可能性はあるでしょう。

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