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労働者の労働・雇用に関する法律問題

労働時間に関するよくあるご質問・Q&A

長時間・深夜の労働は,労働者の生活リズムを崩し,ワーク・ライフ・バランスを崩すだけでなく,心身に悪影響を及ぼす可能性があります。

そこで,労働者の心身の健康のために,労働基準法は,憲法の規定を受けて,労働時間について最低基準を定めています。

ここでは,この労働時間に関するよくあるご質問について,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がQ&A形式で詳しくお答えします。

労働時間に関するよくあるご質問

なお,労働事件・雇用問題に関するご相談は,弁護士による労働事件・雇用問題の法律相談をご覧ください。

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労働時間

Q. 労働時間とは何ですか?
A. 労働時間とは,労働者に労働義務が課せられている時間のことをいいます。
Q. 労働時間はどのように定められているのでしょうか?
A. 労働基準法においては,労働時間は1日8時間または1週40時間と定められています。これを法定労働時間といいます。ただし,労働契約や就業規則などによって,法定労働時間を超えない限り,法定労働時間と異なる労働時間を定めることは可能です。これを所定労働時間といいます。
Q. 法定労働時間とは何ですか?
A. 労働基準法では,労働時間は1日8時間又は1週間に40時間以内でなければならないと定められています。法定労働時間とは,労働基準法で定められている1日8時間又は1週間に40時間以内の労働時間のことをいいます。
Q. 所定労働時間とは何ですか?
A. 所定労働時間とは,労働者と使用者との間の労働契約に基づき,労働者が労務を提供すべき義務を課されられている時間のことをいいます。
Q. 法定労働時間と所定労働時間は何が違うのでしょうか?
A. 法定労働時間(1日8時間・1週40時間)を超える労働は時間外労働(法定時間外労働)となり,後記の36協定の締結が必要となります。また,法定時間外労働に対しては,割増賃金(いわゆる残業代)を支払わなければなりません。所定労働時間として,法定労働時間よりも短い労働時間を定めることは可能です。しかし,逆に,法定労働時間を超える労働時間を設定したとしても,超過部分は無効となり,やはり割増賃金の支払いが必要となります。
Q. 実労働時間とは何ですか?
A. 実労働時間とは,労働者が使用者の指揮命令下で,現実に労務を提供した時間のことをいいます。
Q. 労働時間と実労働時間とは何が違うのでしょうか?
A. 労働時間と日労働時間は,いずれも労働者が使用者の指揮命令下において労務を提供した時間のことを意味していますが,労働時間は抽象的な概念であるのに対し,実労働時間は現実に労務を提供した時間です。
Q. 1週40時間を超える労働時間が許される場合はありますか?
A. 物品販売等・賃貸業・理容業,映画演劇業,保険衛生業,接客業などのうち常時10人未満の労働者を使用する事業の場合については,特例として法定労働時間が週44時間までとされています(労働基準法施行規則25条の2)。
Q. 法定労働時間の基準となる1日とは,何時から何時までを指すのですか?
A. 法定労働時間の基準となる1日とは,労働契約や就業規則などで特別の定めが無い場合,午前0時から午後12時までの24時間を指すものと扱われています(昭和63年1月1日基発1号)。
Q. 法定労働時間の基準となる1週とは,何曜日から何曜日までを指すのですか?
A. 法定労働時間の基準となる1週とは,労働契約や就業規則などで特別の定めが無い場合,日曜日から土曜日までの7日間を指すものと扱われています(昭和63年1月1日基発1号)。

時間外労働

Q. 時間外労働とは何ですか?
A. 時間外労働とは,労働者が,労働基準法で定める法定労働時間を超える時間における労働のことをいいます。ただし,労働契約において定められた所定労働時間を超える労働も含めて時間外労働と呼ぶ場合もあります(その場合,法定労働時間を超える労働を法定時間外労働,所定労働時間を超える労働を所定時間外労働と区別して呼ぶことがあります。)。
Q. どのくらい働くと,時間外労働になるのですか?
A. 1日8時間または1週40時間(法定労働時間)を超えて働いた場合には時間外労働となります。ただし,就業規則などで法定労働時間よりも短い所定労働時間が定められている場合には,それを超える労働も時間外労働となります。
Q. 時間外労働はどのような場合に許されるのですか?
A. 労使間で三六協定を締結している場合には,労働者に時間外労働をさせることが許されます。
Q. 時間外労働をした場合,どのような効果が生じるのでしょうか?
A. 法定労働時間を超える時間外労働に対しては,基礎賃金の1.25倍以上の割増賃金(いわゆる残業代)を支払わなければならないとされています。所定労働時間を超えるが法定労働時間は超えないという場合には,割増賃金の支払いまでは必要ありませんが,所定労働時間における労働に対する所定賃金分の賃金は支払わなければいけません。
Q. 三六協定があると,必ず残業しなければならないのですか?
A. いいえ。そのようなことはありません。三六協定があるからといって,必ず残業をしなければならないわけではありません。残業をしなければならないかどうかは,その残業をする必要性があるかないかによります。
Q. 三六協定がないのに残業をさせられています。使用者に何らかの罰則は科されないのでしょうか?
A. 三六協定を締結せずに労働者に時間外労働させた場合,使用者は,6か月以下の懲役または30万円以下の罰金を処せられることがあります(労働基準法119条1号)。
Q. 残業をしたのですが残業代を支払ってくれません。使用者に何らかの罰則は科されないのでしょうか?
A. 時間外労働をしたにもかかわらず割増賃金が支払われない場合,使用者は,6か月以下の懲役または30万円以下の罰金を処せられることがあります(労働基準法119条1号)。

深夜労働

Q. 深夜労働とは何時から何時までを言うのでしょうか?
A. 労働基準法上,午後10時(22時)から翌午前5時までの時間帯における労働のことを深夜労働といいます。
Q. 深夜労働はどのような場合に許されるのですか?
A. 使用者が労働者をして深夜労働させることが許されるのは,労使間で三六協定を締結している場合に限られます。
Q. 深夜労働をした場合,どのような効果が生じるのでしょうか?
A. 深夜労働に対しては,基礎賃金の1.25倍以上の割増賃金を支払わなければならないとされています。
Q. 三六協定があると,必ず深夜労働をしなければならないのですか?
A. いいえ。そのようなことはありません。三六協定があるからといって,必ず深夜労働をしなければならないわけではありません。深夜労働をしなければならないかどうかは,その深夜労働をする必要性があるかないかによります。
Q. 三六協定がないのに深夜労働をさせられています。使用者に何らかの罰則は科されないのでしょうか?
A. 三六協定を締結しないで労働者に深夜労働させた場合,使用者は,6か月以下の懲役または30万円以下の罰金を処せられることがあります(労働基準法119条1号)。
Q. 深夜労働をしたのですが深夜手当を支払ってくれません。使用者に何らかの罰則は科されないのでしょうか?
A. 深夜労働をしたにもかかわらず割増賃金が支払われない場合,使用者は,6か月以下の懲役または30万円以下の罰金を処せられることがあります(労働基準法119条1号)。

休憩時間

Q. 休憩時間とは何ですか?
A. 休憩時間とは,労働時間の中途において,労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間のことををいいます。
Q. 休憩は必ず与えなければならないのですか?
A. はい。労働基準法34条1項は,労働時間が6時間を超える場合には45分以上,8時間を超える場合には1時間以上の休憩時間を与えなければならないと定めています。
Q. 休憩時間も労働時間に含まれるのですか?
A. いいえ。休憩時間は労働時間に含まれません。ただし,休憩と称しながら使用者の指揮命令監督が行われている場合には,休憩時間とはいえないので,労働時間に当たることになります。
Q. 勤務終了後に休憩時間を与えることは許されるのですか?
A. いいえ。休憩時間は労働時間の途中に与えなければならないとされています。したがって,実際の勤務開始前や勤務終了後に休憩を与えることは許されません。

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