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労働者の労働・雇用に関する法律問題

法定労働時間とは?

未払い賃金・割増賃金の請求のためには,労働時間の意味を知っておく必要があります。ここでは,労働時間のうちの「法定労働時間」とは何かについて,東京 多摩 立川の弁護士がご説明いたします。

なお,労働事件・雇用問題に関するご相談は,弁護士による労働事件・雇用問題の法律相談をご覧ください。

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法定労働時間とは

労働基準法32条は,労働時間について,「使用者は,労働者に,休憩時間を除き1週間について40時間を超えて,労働させてはならない。」(1項),「使用者は,1週間の各日については,労働者に,休憩時間を除き1日について8時間を超えて,労働させてはならない。」(2項)と規定しています。

つまり,労働基準法は,休憩時間を除いて,1日では8時間,1週間では40時間までを労働時間の限度としているということです。使用者は,この労働時間を超えて労働者を働かせることはできないのが原則なのです。

そして,この労働基準法によって定められている1日8時間・1週40時間までという原則的な労働時間のことを,「法定労働時間」と呼んでいます。

>> 労働時間とは?

法定労働時間を超える労働

使用者が,この法定労働時間よりも短い時間の所定労働時間を定めることは,労働者に不利益となりません。むしろ望ましいことですから,当然に許されます。

しかし,逆に,この法定労働時間を超える所定労働時間を定めることは許されません。

就業規則などで法定労働時間を超える労働時間を所定労働時間とすると定めていたとしても,法定労働時間を超える部分は無効となり,法定労働時間の限度にまで縮小されることになります。

法定労働時間を超える労働のことを時間外労働(「法外残業」と呼ぶことがあります。)といいます。

仮に,就業規則等で1日の所定労働時間を休憩時間を除いて10時間と定めていたとしても,法定労働時間を超える部分は無効ですので,所定労働時間は8時間となり,残りの2時間は時間外労働として扱われることになります。

この時間外労働をさせる場合には,36協定という特別な取り決めが必要です。36協定なしに時間外労働をさせた場合,使用者は,6か月以上の懲役または30万円以下の罰金の刑罰を科されます。

また,仮に36協定があったとしても,法定労働時間を超えて労働させた場合には,時間外労働に対する割増賃金(残業代)を支払う必要があります。

割増率は,基礎賃金の1.25倍以上です。大企業の場合には,月60時間を超える時間外労働については,割増率が1.5倍以上となる場合もあります。

このことは,労使間で残業代は支払わないなどの合意をしていたとしても,同様です。そのような合意は無効であり,法定労働時間を超える労働をした以上,残業代を請求することができます。

>> 時間外労働とは?

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