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労働者の労働・雇用に関する法律問題

サービス残業(賃金不払残業)とは?

本来もらえるはずの残業代をもらわずに残業をすることを「サービス残業」「賃金不払残業」と呼ぶことがあります。

ここでは,社会問題にもなっている「サービス残業・賃金不払い残業」について,東京 多摩 立川の弁護士がご説明いたします。

なお,労働事件・雇用問題に関するご相談は,弁護士による労働事件・雇用問題の法律相談をご覧ください。

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サービス残業とは?

「サービス残業」という言葉があります。

説明するまでも無いかも知れませんが,サービス残業とは,時間外労働に対する割増賃金(残業代)が支払われない時間外労働のことをいいます。

残業代ももらわずに,会社に対して時間外労働をサービスしてあげているというところから,サービス残業と呼ばれています。

しかし,このサービス残業は,言うまでもなく「違法」です。

労働基準法は,明確に,時間外労働をさせた場合には,基礎賃金の1.25倍以上の割増賃金(残業代)を支払わなければならないと定めており,これに違反した場合には刑罰すら科されることがあります。

時間外労働に対しては,法律で定められているごく例外的な場合を除いて,残業代を支払わなければなりません。就業規則などで残業代を支払わないと定めていても,そのような定めは無効となります。

もっとも,会社在籍中であると,報復人事などをおそれてやむなくサービス残業を強いられているという場合も少なくないでしょう。

そのため,実際に紛争になっているサービス残業の事例は, 氷山の一角に過ぎないことは間違いありません。

同じことは,休日労働や深夜労働に対してもいえるでしょう。これらの労働に対しても割増賃金(いわゆる休日手当や深夜手当)を支払わなければなりませんが,それらが支払われていない場合があります。

つまりは,サービス休日出勤やサービス深夜勤務といったものもあるということです。

なお,厚生労働省では,違法行為をサービスと呼ぶのは言葉として正しくないということで,このサービス残業のことを「賃金不払い残業」と呼んでいます。

>> 時間外労働とは?

残業代等を支払わないという会社の取り決めは有効か?

サービス残業が生じる原因の大半は,会社・使用者から残業代等を支払わないというように言い渡されていることにあります。

会社からそのように言われると,残業代が支払われない状態が違法ではないかのように勘違いをして,サービス残業が当たり前のように思ってしまいがちです。

しかし,前記のとおり,残業代等を支払なわないという取り決めや約束は,すべて労働基準法に違反するものであり無効です。何の意味もないということです。

したがって,会社にそのような残業代を支払わないというような定めがあったとしても,サービス残業に甘んじる必要はありません。時間外労働をすれば,その分の残業代を請求することができるのです。

サービス残業の問題

「労働基準法は,労働時間について1日8時間および1週40時間までと定めています。

この労働時間のことを法定労働時間といいますが,これを超える所定労働時間を就業規則などで定めていたとしても,法定労働時間を超える部分は無効になります。

また,法定労働時間を超える労働のことを時間外労働(残業)といいますが,労働者に時間外労働させるためには,いわゆる36協定を締結して労働基準監督署に届け出る必要があります。

加えて,上記のとおり労基署に36協定を提出したとしても,実際に時間外労働をさせた場合には,その時間外労働に対しては,基礎賃金の1.25倍以上の割増賃金(残業代)を支払わなければなりません。

大企業の場合には,さらに,時間外労働が月60時間を超えるときは,その月60時間を超える部分について,基礎賃金の1.5倍以上の割増賃金を支払わなければならないとされています。

使用者が残業代を支払わずに労働者を時間外労働させた場合,その使用者は,6か月以下の懲役または30万円以下の罰金を科せられます。

上記のとおり,サービス残業・賃金不払い残業は,刑罰すら科せられることのある違法行為です。

そのため,近時は労基署による取り締まりも強化されつつあり,また,未払い残業代請求の裁判等も大幅に増えてきています。

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