実労働時間とは?
未払い残業代等の割増賃金は,実労働時間をもとに計算します。ここでは,この実労働時間とは何かについて,東京 多摩 立川の弁護士がご説明いたします。
(著者:弁護士 志賀 貴 )
なお,労働事件・雇用問題に関するご相談は,弁護士による労働事件・雇用問題の法律相談をご覧ください。
労働時間の定め
労働者が,使用者の指揮監督の下で使用者に対して労働を提供する義務を負う時間のことを「労働時間」といいます。
労働時間は,労働基準法によって厳格に定められており,原則として(休憩時間を除いて)1日8時間または1週40時間とされています。
これを超える労働時間は「時間外労働」となり,割増賃金(残業代)が発生することになります。
また,法定休日における休日労働に対しても割増賃金(休日手当)が発生しますし,午後10時から午前5時までの深夜時間帯における深夜労働に対しても割増賃金(深夜手当)が発生します。
これらの割増賃金を含む賃金は,労働者の労働時間における労働の対価として支払われることになります。したがって,残業代等の割増賃金を計算する場合には,この労働時間を基準として計算することになります。
>> 労働時間とは?
実労働時間とは
もっとも,労働時間のすべてが労働の対価としての賃金の支払いの対象となるというわけではありません。
労働基準法上に明記されているわけではありませんが,賃金支払いについては「ノーワークノーペイの原則」と呼ばれる原則があります。
要するに,現実に働いていない時間に対しては賃金は支払われないという原則です。
そのため,所定の労働時間内であっても,実際に労働を提供していない時間については,賃金支払いの対象とならないということになります。
この賃金支払いの対象となる実際に労働を提供した時間のことを「実労働時間」と呼んでいます。
具体的にいえば,使用者によって拘束されている拘束時間から休憩時間を除いた労働時間のことをいいます。
時間外労働,休日労働,深夜労働も同様です。残業代・休日手当・深夜手当の支払いの対象となるのも,やはりこの実労働時間です。したがって,残業代等計算の基礎となるのは,この実労働時間ということになります。
この実労働時間をどのように立証していくのかというのが,未払い残業代等請求における最も基本的かつ重大な問題です。
実際に紛争になった場合には,労働者の側で,実労働時間数を主張・立証しなければなりません。一般的には,タイムカードや始業・終業時刻の記載のある業務日報等によって,主張立証していくことになります。
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