休日・休暇・休業に関するよくあるご質問・Q&A
労働者の心身の休息のため,労働基準法は,使用者に対して労働者に休日や休暇・休業を付与するように定めています。
このページの以下では,法律上定められている休日・休暇・休業に関するよくあるご質問について,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所が,Q&A形式で詳しくお答えします。
休日・休暇に関するよくあるご質問
- 休日
- Q. 休日とは何ですか?
- Q. 法定休日と法定外休日とは何ですか?
- Q. 休日は何日くらい付与されるのですか?
- Q. どのような場合に4週間に4回の休日とすることができるのでしょうか?
- Q. 休日労働とは何ですか?
- Q. 休日労働はどのような場合に許されるのですか?
- Q. 休日労働をした場合,割増賃金を請求することができますか?
- Q. 法定外休日の場合には,割増賃金は請求できないということですか?
- Q. 休日労働に関する三六協定があると休日手当を請求できないのでしょうか?
- Q. 三六協定があると,必ず休日労働しなければいけないのでしょうか?
- Q. 三六協定がないのに休日労働させられています。使用者には何らかの罰則は科されないのでしょうか?
- Q. 休日労働をしたのに休日手当を支払ってもらっていません。使用者には何らかの罰則は科されないのでしょうか?
- 休暇
- 休暇
(著者:弁護士 志賀 貴 )
なお,労働事件・雇用問題に関するご相談は,弁護士による労働事件・雇用問題の法律相談をご覧ください。
休日
- Q. 休日とは何ですか?
- A. 休日とは,労働義務が無い日のことをいいます。つまり,そもそも勤務の必要が無い日ということです。
- Q. 法定休日と法定外休日とは何ですか?
- A. 法定休日とは,労働基準法で定められている週1回または4週間に4回以上の休日のことをいいます。もちろん,週1回または4週間に1回以上の法定休日を定めることも可能です。これに対し,法定外休日とは,法定休日以外の休日のことをいいます。
- Q. 休日は何日くらい付与されるのですか?
- A. 使用者は労働者に対し,最低でも毎週1回(または4週間に4回・変形週休制)の休日を与えなければならないとされています(労働基準法第35条)。
- Q. どのような場合に4週間に4回の休日とすることができるのでしょうか?
- A. 休日は週に1回以上与えるのが原則ですが(週休制),4週間に4回とすることもできます(変形週休制)。もっとも,変形週休制を採用するためには,労働契約や就業規則等においてその単位となる4週の起算日を定める必要があるとされています(労働基準法施行規則12条の2第2項)。
- Q. 休日労働とは何ですか?
- A. 休日労働とは,法定休日における労働のことをいいます。ただし,法定外休日における労働を含めて休日労働と呼ぶ場合もあります。その場合,法定休日における労働を法定休日労働といい,法定外休日における労働を法定外休日労働と呼んで区別することがあります。
- Q. 休日労働はどのような場合に許されるのですか?
- A. 労働者に休日労働をさせるためには,労使間において,あらかじめ36協定を締結しておかなければなりません。
- Q. 休日労働をした場合,割増賃金を請求することができますか?
- A. はい。法定休日労働に対しては,最低でも基礎賃金の1.35倍の割増賃金(休日手当)をしなければならないとされています。他方,法定外休日労働に対しては,1.35倍以上の休日手当を支払う必要はありません。ただし,法定外休日における労働が時間外労働に該当する場合には,基礎賃金の1.25倍以上の割増賃金(時間外労働・残業代)を支払う必要があります。
- Q. 法定外休日の場合には,割増賃金は請求できないということですか?
- A. いいえ。休日割増賃金を請求することはできませんが,法定外休日における労働が時間外労働に当たる場合には,残業代(残業手当・時間外手当)を請求することはできます。なお,時間外労働に該当しない場合でも,所定賃金相当額の賃金を請求することは可能です。
- Q. 休日労働に関する三六協定があると休日手当を請求できないのでしょうか?
- A. いいえ。36協定はあくまで休日労働をさせることができるというだけにすぎません。休日労働をさせた以上は,当然,割増賃金(休日手当)を支払わなければなりません。
- Q. 三六協定があると,必ず休日労働しなければいけないのでしょうか?
- A. いいえ。そんなことはありません。休日労働の必要がある場合にだけ休日労働をすれば足ります。
- Q. 三六協定がないのに休日労働させられています。使用者には何らかの罰則は科されないのでしょうか?
- A. 三六協定なく休日労働をさせた場合,使用者は,6か月以下の懲役または30万円以下の罰金という刑罰を科せられます(労働基準法119条1号)。
- Q. 休日労働をしたのに休日手当を支払ってもらっていません。使用者には何らかの罰則は科されないのでしょうか?
- A. 休日手当を支払わなかった場合,使用者は,6か月以下の懲役または30万円以下の罰金という刑罰を科せられます(労働基準法119条1号)。
休暇
- Q. 休暇とは何ですか?
- A. 休暇とは,本来は労働義務が課せられている日(所定労働日)のうちで,使用者によって労働義務を免除された日のことをいいます。
- Q. 休暇と休日は何が違うのでしょうか?
- A. 休暇は,労働義務が課せられている日のうちで労働義務が免除された日であるのに対し,休日は,そもそも労働義務が課せられていない日のことを指します。
- Q. 休暇はどのくらいもらえるのでしょうか?
- A. 労働基準法上,使用者は労働者に対して年次有給休暇を与えなければならないとされています。すなわち,6か月以上勤務し,全労働日の8割以上出勤した労働者に対しては10日以上の有給休暇を与えなければならず,それ以降は,勤務1年ごとに1日時以上を加算した日を,最高20日以内の範囲で,有給休暇として与えなければならないとされています。
- Q. 3年前の有給休暇を請求したいのですが可能ですか?
- A. いいえ。有給休暇は2年の消滅時効にかかります。したがって,2年より前の有給休暇は消滅してしまいます。
- Q. 有給休暇を請求したのですが使用者からその日はだめだと言われました。有給休暇をいつとるかは使用者が決めることが出来るのでしょうか?
- A. いいえ。原則として,使用者は労働者からの有給休暇の請求を拒否することはできません。ただし,例外的に,その時期に労働者が有給休暇をとると,事業の運営に著しい支障を生じる場合には,使用者が有給休暇の時期を変更できるとされています(時季変更権)。
- Q. 有給休暇を請求したところ,使用者から休暇を何に使うかを申告しなければ休暇を与えないと言われました。有給休暇の使途を申告しなければならないのでしょうか?
- A. いいえ。有給休暇を請求するに際して,有給休暇をとる理由を申告する必要はありません。
休業
- Q. 休業とは何ですか?
- A. 休業とは,本来は労働義務が課せられている日(所定労働日)のうちで,使用者によって労働義務を免除された日のことをいいます。
- Q. 休業は休日・休暇と何が違うのでしょうか?
- A. 休日とはそもそも労働義務が課されていない日のことをいいます。これに対して,休業と休暇は,労働義務が課されている日(所定労働日)のうちで,使用者によって労働義務を免除された日のことをいいます。労働基準法においては休業と休暇が定められていますが,単に名称の問題で,明確な区別はないと解されています。
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- 休業とは?
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