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労働者の労働・雇用に関する法律問題

法定休日・法定外休日とは?

労働基準法上の休日には,「法定休日」と「法定外休日」という区別があります。ここでは,法定休日と法定外休日について,東京 多摩 立川の弁護士がご説明いたします。

なお,労働事件・雇用問題に関するご相談は,弁護士による労働事件・雇用問題の法律相談をご覧ください。

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法定休日

労働基準法第35条によれば,使用者は労働者に対して,最低でも1週間に1回以上の休日を与えなければならないと規定しています(週休制)。

また,就業規則等によって1週1回の原則を変更する場合でも,4週間に4回以上の休日は付与しなければなりません(変形週休制)。

これら,労働基準法によって,最低でも週1回(または4週間に4回)以上労働者に与えられなければならないの休日のことを「法定休日」といいます。

法定休日は,労働基準法が定める最低基準です。したがって,この条件を下回る休日の付与は許されません。

例えば,休日を与えないということはもちろん,2週間に1回とかいうように回数を減らすことも許されませんし,(上記の変形週休制の場合を除き)最初の週に2回与えて次の週には1回も与えないというようなことも許されません。

法定外休日

前記の法定休日はあくまで最低の基準です。労使間の取り決めで,これを上回る回数の休日を労働者に与えることは何らの問題もありません。実際,週休2日としている会社・事業者は多いと思います。

この労使間の取り決めなどによって定めた法定休日以外の休日のことを「法定外休日」といいます。

なお,週1回(または4週4回)の休日とは別の休日が,すべて法定外休日となるわけではありません。

週1回(または4週4回)の休日とは別の休日も法定休日として取り扱うことは,後記のとおりむしろ労働者に有利ですから,何らの問題もありません。

例えば,毎週土日が休日だったとします。この場合,土日のうち1日だけを法定休日とし,他方を法定外休日とすることもできますし,土日の両方を法定休日とすることもできるということです。

法定休日と法定外休日の違い

法定休日と法定外休日には,以下のような違いがあります。

>> 労働基準法における休日とは?

法定休日・法定外休日に関する罰則

まず,週1回または4週に4回以上の法定休日を与えることは最低限度の基準です。

したがって,この最低限度の基準すら満たしていない場合(休日を付与していない場合)には,使用者は,6か月以下の懲役か30万円以下の罰金という刑罰を科せられます(労働基準法119条1項)。

また,法定休日・法定外休日を問わず,所定休日に労働をさせるには,36協定が必要です。

36協定なく休日に労働させた場合には,上記と同様,使用者は,6か月以下の懲役か30万円以下の罰金という刑罰を科せられます。

なお,後述の時間外労働に対する割増賃金(残業代)を支払わなかった場合もやはり,使用者は,6か月以下の懲役か30万円以下の罰金という刑罰を科せられます。

法定休日・法定外休日における労働の割増賃金

さらに,仮に36協定があったとしても,労働者を休日に労働させた場合には,当たり前のことですが,賃金を支払う必要があります。

休日の労働は所定賃金でカバーされていませんので,法定休日であるか法定外休日であるかにかかわらず,その休日における労働に対しては,少なくとも,その休日1日分の基礎となる賃金相当額の支払いは必要となります。

加えて,法定休日に労働させた場合には休日労働となり,使用者は労働者に対し,休日労働に対する割増賃金(休日手当)を支払わなければなりません。

その割増率は,算定の基礎となる賃金の35パーセント増し以上です(労働基準法37条1項,労働基準法第37条第1項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令)。

これに対し,法定外休日に労働させた場合には,休日割増賃金の支払いは必要ではありません。上記のその休日1日分の基礎となる賃金相当額の賃金を支払えば足ります。

もっとも,法定外休日が,時間外労働に当たる場合(例えば,法定外休日に8時間を超える労働をさせた場合やその週においてすでに40時間を超える労働をさせた場合)には,通常の労働日と同様,時間外労働に対する割増賃金(残業代)も発生します。

時間外労働の割増率は基礎賃金の25パーセント増し以上です(なお,大企業については,月60時間を超える残業に対しては基礎賃金の50パーセント増し以上の残業代をしはらなければならない場合があります。)。

したがって,ある休日に休日労働をした場合,その日が法定休日である方が,その日が法定外休日である場合よりも,基本的には,割増賃金が大きくなるのです。

ただし,上記のとおり,大企業については,月60時間を超える残業に対しては基礎賃金の50パーセント増し以上の残業代をしはらなければならない場合がありますので,その場合には,逆に法定外休日として扱われた方が割増賃金額が大きくなるということもあります。

法定休日と法定外休日の区別の必要性

前記のとおり,ある所定休日が法定休日なのか法定外休日なのかは割増賃金の金額に関わってくるので,それらの区別は,実際には意外と重要な問題となってくる場合があります。

したがって,どの所定休日が法定休日であるのかが明確に特定されていない場合には,割増賃金の計算の前提として,どの日が法定休日であるのかを特定することが必要となってきます。

>> 法定休日はどのように特定するのか?

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