休日労働とは?
割増賃金は,「休日労働」に対しても支払われます。未払いの休日手当の請求のために,ここでは休日労働とは何かについて考えます。
休日労働とは?
(著者:弁護士 志賀 貴 )
なお,労働事件・雇用問題に関するご相談は,弁護士による労働事件・雇用問題の法律相談をご覧ください。
休日労働とは?
労働基準法は,労働者の心身の健康を確保するため,使用者は労働者に対し,1週1回以上または4週4回以上の休日を与えなければならないと定めています(労働基準法35条)。
この労基法によって付与することが義務付けられている1週1回以上または4週4回以上の休日のことを法定休日といい,法定休日以外の休日のことを法定外休日といいます。
法定休日以外に法定外休日を与えることは何らの問題もありません。実際,週休2日という会社が多いのではないでしょうか。
しかし,法定休日を与えないこと,1週1回以上または4週4回以上という基準を下回る休日を設定することは,労働基準法に違反し許されません。
就業規則等でそのような定めをしていたとしても,それは無効となります。
そして,この法定休日や法定外休日に労働者を労働させることを「休日労働」と呼ぶことがあります。
法定休日における休日労働を「法定休日労働」,法定外休日における休日労働を「法定外休日労働」と区別して呼ぶ場合もあります。
休日労働に対する規制
使用者は,原則として,労働者に休日労働をさせることはできません。
特に,法定休日に休日労働をさせる場合には,労働基準法所定の要件を満たす三六協定を締結し,労働基準監督署に提出しておく必要があります。
また,法定外残業の場合も,時間外労働に当たる場合には,時間外労働に関する三六協定を提出しておかなければなりません。
もっとも,三六協定を提出していたとしても,労働者に法定休日労働をさせた場合には,法定休日労働に対する割増賃金(休日手当)を支払う必要があります。
法定休日労働に対する割増賃金は,基礎賃金の1.35倍以上です。
他方,法定外休日労働の場合には,そのような規制はありませんが,法定外休日労働が時間外労働に当たる場合には,時間外労働に対する割増賃金(残業代)を支払わなければなりません。
残業代は,基礎賃金の1.25倍以上です(ただし,一定の大企業で,月の残業時間が60時間を超える場合には,その60時間超過部分については,基礎賃金の1.5倍以上の割増賃金を支払う必要があります。)。
上記のとおり,休日労働の場合には,その休日が法定休日なのかそれとも法定外休日なのかによって,割増賃金が支払われるか否かやその割増率が異なってくるので,注意が必要です。
また,法定休日労働または法定外休日における時間外労働をさせたにもかかわらず,使用者が上記の各割増賃金を支払わなかった場合,使用者には,6か月以下の懲役または30万円以下の罰金の刑罰が科される場合があります(労働基準法119条1号)。
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