労働基準法における休憩時間とは?
未払い残業代等の割増賃金の算定の基礎となるのは実労働時間ですが,実労働時間については,休憩時間は除かれることになります。
ここでは,この休憩時間とは何かについて,東京 多摩 立川の弁護士がご説明いたします。
(著者:弁護士 志賀 貴 )
なお,労働事件・雇用問題に関するご相談は,弁護士による労働事件・雇用問題の法律相談をご覧ください。
実労働時間
残業代などの割増賃金も含め,賃金は「労働の対償(対価)」として支払われる金銭等です。つまり,実際に労働した実労働時間に対して,賃金が支払われるということになります。
残業代等の割増賃金を算定するに当たってその基礎となるのは,労働時間です。
もっとも,上記のとおり,賃金は労働の対価として支払われるものですから,労働時間のすべてが残業代等算定の基礎となるわけではなく,そのうちの「実労働時間」が残業代等算定の基礎となります。
実労働時間とは,実際の始業時刻から終業時刻までの拘束時間から「休憩時間」等実際に労働をしなかった時間を差し引いた労働時間のことです。
したがって,残業代等を請求する際にも,休憩時間がどのくらいであったのかということは問題となってくるのです。
>> 実労働時間とは?
休憩時間とは
休憩時間という用語は,一般的な概念ですから説明するまでもないでしょうが,法律的にいえば,休憩時間とは,労働者が,労働時間の途中に,休息のために労働義務から解放される時間のことをいいます。
使用者は,労働者に対し,労働時間が6時間を超える場合には最低でも45分以上,労働時間が8時間を超える場合には最低でも1時間以上の休憩を与えなければならないとされています(労働基準法34条1項)。
この休憩時間は,労働時間の途中に与えなければなりません。したがって,終業の1時間前を休憩時間としたり,始業後1時間を休憩時間とすることは許されません。
ただし,労働時間の途中であれば,分割して小刻みに付与することも,望ましくはないでしょうが,一応可能と解されています。
また,休憩を与える場合には,原則として,労働者全員に一斉に与えることが求められています(同条2項。一斉付与の原則)。ただし,一斉付与が困難な場合等は,例外的に適用除外が認められています。
さらに,休憩時間の利用方法等について制限をつけることはできず,原則として,労働者に休憩時間を自由に利用させなければなりません(同条3項。休憩時間自由利用の原則)。
もっとも,サービス業等については,休憩時間の特例が認められています。
休憩時間に労働者に労働をさせた場合,当然のことながら,その時間も実労働時間に含まれることになるので,賃金支払いの対象となります。
使用者がこの休憩付与義務に違反して休憩を与えなかった場合,賃金支払いが必要となるだけでなく,6か月以下の懲役または30万円以下の罰金の刑罰を科せられる場合があります(労基法119条,34条)。
なお,上記労基法の基準を上回る休憩時間を付与することは,当然許されます。ただし,この場合,労基法の基準を上回る部分については,一斉付与の原則や自由利用の原則を適用しないとしても違法とはなりません。
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