深夜労働とは?
割増賃金は,「深夜労働」に対しても支払われます。未払いの深夜手当の請求のために,ここでは深夜労働とは何かについて考えます。
(著者:弁護士 志賀 貴 )
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深夜労働とは?
労働基準法では,労働者の心身の健康を維持するため,午後10時から午前5時までの間の時間帯(深夜時間帯)の労働に制限を加えています。
この午後10時から午前5時までの深夜時間帯に労働をさせることを「深夜労働」と呼んでいます。「深夜業」ということもあります。
現代では「夜型」などという言葉があるくらいですが,やはり人間の生活の基本は日中の時間帯にあり,仕事もこの時間に行うことが,もっとも人間の生活のリズムに合っているということは言うまでもないでしょう。
深夜時間帯は,本来休息に充てられるべき時間帯です。
したがって,深夜時間帯に労働者を労働させることは,労働者の生活のリズムを崩し,その心身を害するおそれがあります。
また,労働者の仕事と生活のバランス(いわゆるワーク・ライフ・バランス)を阻害するおそれもあります。
そのため,深夜労働に対しては,労働基準法上も,厳重な規制が敷かれています。
深夜労働の禁止
まず,年少者の酷使防止のために,満18歳未満の年少者については,深夜労働が禁止されます(労働基準法61条1項)。
ただし,交代制の場合には,行政官庁の許可があれば,16歳以上の男性に限り,午後10時30分まで,または午前5時30分から労働させることができます。
女性については,かつては深夜労働が一部例外を除いて一律に禁止されていましたが,現在では,男女の雇用機会の均等の見地から,上記の年少者に当たらない限り,男性と同様の深夜労働が可能となっています。
もっとも,妊娠中または産後1年以内の妊産婦については,妊産婦が請求した場合,深夜労働が禁止されています(労基法64条の3第1項)。
深夜労働の制限
前記年少者・妊産婦以外については,深夜労働は禁止されていません。また,時間外労働や休日労働と異なり,深夜労働をさせる場合の36協定も必要とされていません。
もっとも,使用者が労働者を深夜労働させた場合,割増賃金(基礎賃金の1.25倍以上)を支払わなければなりません。一般的に「深夜手当」と呼ばれるものです。
また,深夜労働の割増賃金(深夜手当)を支払わなかった場合,使用者は6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金という刑罰を科せられます。
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