労働基準法における休暇とは?
労働基準法においては,「休暇」と「休日」は異なるものとして扱われています。ここでは,労働基準法上の「休暇」とは何かについて,東京 多摩 立川の弁護士がご説明いたします。
労働基準法における休暇とは?
(著者:弁護士 志賀 貴 )
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労働基準法における休暇とは?
休日・休暇と言うと,一般的には,「休みの日」という意味で,ほとんど同じような意味で捉えられているかも知れません。しかし,労働基準法上では,この休日と休暇は違うものとして扱われています。
まず,労働基準法上の「休暇」とは,使用者によって,労働・雇用契約上,労働者に対して本来労働義務が課せられている労働日のうちで,労働義務を免除された日のことをいいます。
これに対して,そもそも「休日」とは,労働・雇用契約上,そもそも労働者に対して労働義務が課されていない日です。
そうすると,休日は本来的に休みの日であるのに対して,休暇は,本来は休みではないけれども,使用者から休みをもらった日である,といえるでしょう。
有給休暇と無給休暇
労働基準法上の休暇には,賃金が支払われる「有給休暇」と,そうでない「無給休暇」とがあります。
有給休暇は,労働基準法に定めがある場合(年次有給休暇)か,就業規則などによって定められている場合に認められます。これらの定めのない休暇については,原則として無給となります。
なお,労働基準法では,使用者は,一定の要件を満たした労働者に対しては,必ず年次有給休暇(年休)を与えなければならないとしています(同法39条)。
具体的には,6か月以上継続勤務し,そのうつの全労働日の8割以上出勤した労働者については,法律上当然に,10日間以上の年次有給休暇が発生するとされています。
その後は,1年勤務するごとに,(10日+勤務年数)以上の有給休暇を与えなければなりません。
例えば,1年6か月勤務後は11日以上,2年6か月勤務後は12日以上,3年6か月勤務後は13日以上・・・というように増えていきます。ただし,上限は20日です。
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