労働組合とは?
労働問題を解決するために利用できる裁判外の機関として,労働組合があります。ここでは,この労働組合とは何かについて,東京 多摩 立川の弁護士がご説明いたします。
(著者:弁護士 志賀 貴 )
なお,労働事件・雇用問題に関するご相談は,弁護士による労働事件・雇用問題の法律相談をご覧ください。
労働組合とは
労働組合という組織のことはよく耳にすると思いますが,実際にはどのような組織なのでしょうか?
この点,労働組合は労働組合法という法律によって規律・保障されています。
この労組法によると,労働組合とは,「労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体」であると定義されています。
すなわち,労働組合は,労働者が中心となった組織です。
そして,その目的は,労働条件の維持改善や賃金の保障など労働者の経済的地位の向上にあります。労働者自身が労働者自身のために組織する団体が労働組合です。
労働組合の発祥
近世から近代にかけての資本主義の台頭により,資本を持つ者と持たない者とが生まれ,その力の差が顕著となっていきます。資本を持つ者とは使用者であり,持たない者とは労働者です。
使用者は,その経済力を行使して労働者を酷使し,次第に,貧富の格差が生じていくこととなりました。
過酷な労働や児童・女性の酷使などの弊害が社会問題となっていきます。今でいえば,深刻な労働問題が発生し始めていたというわけです。
この弊害を防止するため,近現代の憲法では,労使の対等を図るべく,労働者の権利を人権として保障するようになってきました。
日本国憲法においては,労働者の権利が保障されています。そのうちでも最も重要とされている権利が,憲法第28条に定める「労働三権」と呼ばれる人権です。
労働三権とは,労働者が団結する権利(団結権),労働者が使用者と団結して交渉する権利(団体交渉権),労働者が団結して行動する権利(団体交渉権・争議権)の3つの権利をいいます。
いずれも,個々では使用者よりも力の劣る労働者たちが,団結して使用者と立ち向かうことを人権として保障し,労働者と使用者の対等な力の均衡を図ろうというものです。
そして,その労働者の団結を具体的に制度化したものが,労働組合であるということです。つまり,労働組合は,単なる法律上の制度ではなく,憲法上保障された極めて重要な組織であるということができるのです。
わが国の労働組合
労働組合には,職業別組合,企業別組合,それ以外の一般労働組合に分類できます。わが国では,このうちの企業別組合が特に多く,労働組合というと,大半はこの企業別組合であるといえます。
もっとも,近時は労働組合の組織率が著しく低下しています。また,仮に労働組合があっても使用者に対する抵抗力とならないような場合もあり,労働組合への期待も低下しつつあるというのが現状です。
このような企業別組合の衰微に伴い,近時は,個人単位で加入できる地域労組(一般に「ユニオン」と呼ばれています。)が増加してきています。
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