労働組合を利用して労働事件を解決する方法とは?
労働問題を解決するための方法の1つとして,労働組合を利用する方法が考えられます。ここでは,この労働組合を利用する解決方法について,東京 多摩 立川の弁護士がご説明いたします。
(著者:弁護士 志賀 貴 )
なお,労働事件・雇用問題に関するご相談は,弁護士による労働事件・雇用問題の法律相談をご覧ください。
労働組合
使用者と労働者との間には,大きな力の差があります。そこで,日本国憲法は,労働者が使用者と対等に交渉できるように,労働者の団結権,団体交渉権,団体行動権(労働三権)を人権として保障しています。
この労働三権を具体化した労働者の団体を「労働組合」といいます。労働組合の目的は,賃金等の個々の労働者の権利を確保することにあります。
>> 労働組合とは?
労働組合の権限
労働組合は,使用者と団体交渉をする権限をもっています。
労働事件においてこの労働組合を利用するのということになれば,労働組合に個々の労働者に代わって使用者と交渉してもらうということになるでしょう。
前記のとおり,労働組合によって労働者が使用者と団体交渉を行う権利は,憲法でも保障されているような強力な権利・人権です。
そのため,使用者は,労働組合から適法に団体交渉の申入れがなされた場合には,正当な理由なくその交渉を断ることができないとされています。
ただし,使用者は必ずしも労働組合側の要求を容れなければいけないというわけではありません。
労働組合の利用
前記のとおり,労働組合には使用者と交渉する権限・権利があります。
したがって,残業代等請求の場合でも,使用者と対等に交渉できる労働組合があり,それに加入しているのであれば,利用する価値があるでしょう。
ただし,近時は,企業別組合の組織率や影響力が低下しており,使用者に対して強い影響力を持った労働組合が減少してきているといわれています。
特に,中小企業の労働組合の場合には,事実上,使用者に対しての影響力がほとんどないという場合もあり得ます。
そのため,最近では,個人単位で,しかも退職した後でも加入できるような労働組合もあります。一般的に「ユニオン」と呼ばれるような労働組合です。このような労働組合を利用するという方法もあるでしょう。
もっとも,そのようなユニオン等の労働組合の場合には,適法な労働組合であるかどうかを確認しておいた方がよいでしょう。
なお,労働組合による労使交渉によっても使用者が残業代等の支払いに応じない場合には,やはり裁判を考える必要があるでしょう。
ただし,労働組合であっても,労働者個人の代理人として裁判をすることはできませんので,ご自身で裁判をするか,弁護士に依頼するということなります。
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