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労働事件・雇用問題(労働者側)

各種ADR(裁判外紛争処理手続)を利用して労働事件を解決する方法とは?

労働事件を解決するための裁判外での手続の1つとして,弁護士会等による各種のADR(裁判外紛争処理手続)があります。

ここでは,ADR(裁判外紛争処理手続)による解決方法について,東京 多摩 立川の弁護士がご説明いたします。

各種ADR(裁判外紛争処理手続)を利用して労働事件を解決する方法とは?

なお,労働事件・雇用問題に関するご相談は,弁護士による労働事件・雇用問題の法律相談をご覧ください。

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ADRとは

労働事件解決の手続には,さまざまな方法があります。代表的な手続といえば,裁判所の手続,特に訴訟ということになるでしょう。

この訴訟による解決は最終的な強制力ある解決(判決)ですが,法律で定められた解決しかできないという硬直性があることは事実です。

また,何より時間がかかります。1年以上かかるというのは,むしろ普通といってよいでしょう。

そのため,当事者の話し合いによって解決するのが,もっとも柔軟でしかも迅速な解決ができるといえます。

しかし,当事者間だけで合意に至るケースばかりとは限りません。感情的な対立によって上手く話がつかないということもあり得ます。

そこで,訴訟とまではいかずとも,公平な第三者を間に入れて,話し合いを中心に紛争を解決しようというのが,裁判外紛争処理手続(ADR。「Alternative Dispute Resolution」の略)と呼ばれる手続です。

このADRは,「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(ADR法)に基づく法務大臣の認証を受けた機関が行うことができるとされています。

労働事件のADRについては,都道府県労働局によるあっせんや社労士会のADRなどもあります。また,各地の弁護士会が主催するADRもあります。

以下は,弁護士会の主催するADRについてご説明いたします。

弁護士会のADR

弁護士会とは,弁護士が構成員として設立されている自治団体のことです。弁護士は,必ずどこかの弁護士会に加入しなければなりません。

弁護士会は,基本的に各都道府県に1つずつ(東京都と北海道を除く。)設置されています。

この弁護士会でもADRが行われています。この弁護士会のADRはさまざまな事件を取り扱っています。もちろん,未払い残業代等請求を含む労働事件も取り扱っています。

ADRでは,労働問題に詳しい弁護士など専門家が,労使の間に入って仲裁やあっせんを行うことになります。

専門家が間に入ることによって,裁判での見通しなどを踏まえた和解の提案などが可能となり,裁判をするようりも迅速な紛争解決が期待できます。

また,このADRは,裁判手続ではないですから,裁判費用もかかりませんし,弁護士に依頼することなく行えるため,費用が廉価で抑えられるというメリットもあります。

話し合いが成立すれば,間に入った専門家の指導のもとに和解書が交わされることになります。

ただし,この弁護士会のADRも裁判外手続ですので,強制力はありません。ADRにおいて話がつかない場合には,やはり裁判手続を検討しなければならないでしょう。

もっとも,相手方が話し合いに応ずる余地がある場合や,弁護士費用を節約するためにまずは話し合いを試みたいという場合には,労働基準監督署等の利用と並んで有用な制度であるといえます。

>> 全国の紛争解決センター(日弁連HP)

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