地方自治体の制度を利用して労働事件を解決する方法とは?
労働問題を解決するための方法の1つとして,各地方自治体が設けている制度の利用が考えられます。ここでは,各地方自治体の制度を利用する方法について,東京 多摩 立川の弁護士がご説明いたします。
地方自治体の制度を利用して労働事件を解決する方法とは?
(著者:弁護士 志賀 貴 )
なお,労働事件・雇用問題に関するご相談は,弁護士による労働事件・雇用問題の法律相談をご覧ください。
地方自治体の労働行政
未払い残業代等請求を含む労働事件の裁判外紛争解決機関というと,労働基準監督署(労基署)や都道府県労働局などの国の行政機関が中心でした。
もっとも,近時は,国だけでなく地方自治体(地方公共団体)においても労働行政に力を入れるようになっています。
特に,「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」の制定によって,地方公共団体にも労働紛争解決のための情報提供・相談業務・あっせん等を行う努力義務が課されることになり,さらに労働行政の充実に努めるようになってきています。
地方自治体の労働相談
前記個別労働紛争解決促進法にも定められているとおり,各都道府県などの地方公共団体では,それぞれ労働問題に関する相談窓口を設けているところがあります。
例えば,東京都でも,東京都産業労働局の出先機関である東京都労働相談情報センターが設けられており,労働問題に関する相談の窓口となっています。
この各地方自治体の労働相談については特に名称が統一されているわけではありませんので,その名称はいろいろですが,東京都以外の地方自治体においても同じように相談窓口が設けられています。
これら地方自治体の労働相談窓口では,相談だけでなく,労働者と使用者との話し合いのあっせんも取り扱っています。
費用もかかりませんし,手続も裁判に比べて迅速ですから,話し合いが可能な使用者が相手方であれば,利用する価値があるでしょう。
都道府県労働委員会の利用
また,各都道府県には,都道府県労働委員会という行政機関もあります。
この都道府県労働委員会は,基本的に,労働組合と使用者との紛争(集団的労使紛争)の調整を取り扱っています。
もっとも,近時は,地方自治体の労働相談窓口と連携して,個人の労働者と使用者との間の紛争(個別的労使紛争)のあっせん等を行う労働委員会もあります。
したがって,これを利用するという選択肢もあり得るでしょう。
地方自治体制度の利用のメリット・デメリット
前記のとおり,地方自治体他の労働相談窓口や都道府県労働委員会のあっせんには,費用がかからないことや手続が裁判に比べてはるかに迅速であるというメリットがあります。
しかし,手続に強制力がないため,話し合いが難しいような使用者の場合には,やはり,訴訟等の裁判手続を利用する必要性があるということになります。
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