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労働事件・雇用問題(労働者側)

裁判外での使用者との交渉では何に注意すればよいか?

裁判外で使用者と交渉(任意交渉)をする場合には,いくつか注意すべきことがあります。ここでは,裁判外での交渉における注意点について,東京 多摩 立川の弁護士がご説明いたします。

裁判外での使用者との交渉では何に注意すればよいか?

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使用者との交渉

労働事件の解決を図る場合に,最も基本的な方法は,いうまでもなく使用者と直接交渉することです。裁判外で行われる交渉のことを「任意交渉」と呼ぶ場合もあります。

交渉は,他の方法に比べて柔軟で解決が早く,しかも感情的なしこりを軽減できるというメリットがありますから,最も望ましい方法であることは間違いありません。

そのため,まずは交渉から始めるというのが通常ではないでしょうか。

もっとも,交渉といっても,単に会話をするというものではありません。その後の展開の見通しも含めて,いくつか注意しなければならないことがあるのは確かです。

>> 裁判外での任意交渉

証拠を確保すること

裁判外の交渉であるとはいっても,証拠があった方が交渉を有利に進めることができるということは疑いありません。

例えば,残業代請求においては,労働契約書,就業規則,タイムカードなどの資料がそろっていれば,交渉においてもそれらを提示することによって,交渉がスムーズに進むことになるでしょう。

もっとも,裁判外で使用者側と交渉するとしても,交渉が決裂すれば,裁判で解決しなければならなくなりますから,そのこともあらかじめ考えておかなければなりません。

訴訟や労働審判などの裁判手続では,交渉段階よりもさらに証拠があるかどうかが重要となってきます。

そこで,裁判外での任意交渉の段階であっても,その交渉を有利に進めるために,または,後の裁判で勝利するために,証拠のことは常に考慮しておく必要があるでしょう。

証拠として利用できる書面が十分に開示されているのであれば,交渉中に証拠をそろえるということを,あまり気にすることはないかもしれません。

しかし,そうでない場合には,交渉においても,できる限り,その後の交渉または訴訟のための証拠を収集できるように注意する必要があります。

特に,交渉においても,その経過をできる限り記録しておくことが重要です。

例えば,書面やメールなどで交渉するようにしたり,直接話をするのであれば録音をするようにしておいたりという配慮が必要となってきます。

証拠を残すようにしておくと,後々に有利に働く場合があります。

また,交渉においては,労働契約書などの書面を開示するように求めることも必要となるでしょう。この開示請求も書面に残しておけるように,内容証明などで開示請求するべきです。

感情的にならないこと

労働紛争は,多分に感情的になることがあります。労働者側も,使用者側も,です。

しかし,交渉は冷静に行わなければなりません。お互いに感情的になり,喧嘩になってしまっては,まとまる話もまとまりません。

当事務所の経験上,感情的になってもよいことはないと思います。

相手に不必要な揚げ足取りをさせないようにするためにも,あくまで冷静に交渉すべきです。その方が,お互いに多少は円満な解決が図れるということもあります。

また,相手方の主張がはたして合理的なのかどうかを判断できるように,法律的に何が正しいのかということも,最低限知っておく必要があります。

場合によっては,労基署や法律の専門家である弁護士の助言を求めることも必要となってくる場合があるでしょう。

見極めが必要な場合もあること

前記のとおり,任意交渉には,上手くいけば回収が早くなる,話し合いで解決できるため感情的な対立が減少するというメリットがあります。

また,裁判やその他の機関を利用しないで済むため,余計な出費が抑えられるというメリットもあります。

もっとも,使用者が話し合いに応じない場合や双方妥協できない問題点があるような場合には,かえって紛争が無用に長引いてしまうというデメリットもあります。

現実問題として,交渉に応じない使用者が少なくないということも問題でしょう。

したがって,任意交渉は,ある程度で見切りをつけ,訴訟等その他の手段を検討しなければならない場合もあります。

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